低入札価格調査制度とは、地方自治法施行令第167条の10第1項および第167条の10の2第2項(同例167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事または製造その他についての請負契約の入札において、あらかじめ設定した調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があった場合、すぐに落札者を決定せず、低入札価格の調査を行ったうえで、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを決定する制度です。この制度は、令和4年4月1日より施行しています。
調査基準価格に満たない入札を行ったものについて調査を行い、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合等には、当該入札者を落札者としない制度。
この制度対象は、町が発注する競争入札に付する契約で、設計金額(消費税額および地方消費税額を含む。)が1,000万円以上の建設工事および建設工事関連業務委託(業務の種類が測量、地質調査(環境調査を含む。))、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタントおよび補償関係コンサルタントであるものをいう。
契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する工事および業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格を定めるものとする。
調査基準価格を下回る入札を行ったすべての者について、その者の提出した積算内訳書に基づき、別に定める失格基準に該当するかどうかを確認する。
次のいずれかに該当する入札者は失格とする。
⑴ 失格基準に該当するとき。
⑵ 積算内訳書の合計金額が入札価格と一致しないとき。
⑶ 積算内訳書の合計金額算出の際に、一括値引き等を行ったことにより、項目毎に失格数値基準の算定ができないとき。
調査基準価格を下回る入札を行った者が少数であり、かつ、即時に判定を行うことができる場合において、その判定の結果、失格となる者を除外した後に、調査基準価格を下回る価格で入札を行った最低価格入札者等がないときは、落札の決定を保留することなく落札者を決定する。
失格とならない者のうちに、調査基準価格を下回る価格で入札を行った最低価格入札者等がある場合は、当該建設工事又は業務委託を所管する課の長は、その者について、調査を行うものとする。
調査対象について、当該建設工事又は業務委託を所管する課の長は、その者について調査を行い、指名審査委員会へ付議するものとする。指名審査委員会は、調査対象が契約の内容に適合した履行がなされるか、公正な秩序を乱す恐れがないかを審議し入札執行者および所管する課の長に通知するものとする。
入札執行者は、指名審査委員会の審議を受け、落札者を決定するもの、もしくは決定しないものとし、入札参加者に決定結果を通知するものとする。
対象工事における調査基準価格は、次により算定した額とする。
(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
イ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
ロ 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額
ハ 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
ニ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 工事等の性質上前号の規定により難いものについては、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。
対象業務委託における調査基準価格は、次により算定した額とする。
(1) 次表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、同表の算出基礎の欄に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格に同表の設定上限の欄に掲げる割合を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に設定上限の割合を乗じて得た額とし、その額が入札書比較価格に同表の設定下限の欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない場合にあっては、入札書比較価格に設定下限の割合を乗じて得た額とする。
業種区分 |
算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
イ 測量業務 | (イ)直接測量費の額 | 10分の8.2 | 10分の6 |
(ロ)測量調査費の額 | |||
(ハ)諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の5.0を乗じて得た額 | |||
ロ 地質調査業務 | (イ)直接調査費の額 | 10分の8.5 | 3分の2 |
(ロ)間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | |||
(ハ)解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | |||
(ニ)諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の5.0を乗じて得た額 | |||
ハ 土木コンサルタント | (イ)直接人件費の額 | 10分の8.1 | 10分の6 |
(ロ)直接経費の額 | |||
(ハ)その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | |||
(ニ)一般管理費等の額に10分の5.0を乗じて得た額 | |||
ニ 建築コンサルタント(工事監理業務を含む。) | (イ)直接人件費の額 | 10分の8 | 10分の6 |
(ロ)技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |||
(ハ)特別経費の額 | |||
(ニ)諸経費相当額に10分の6を乗じて得た額 | |||
ホ 補償関係コンサルタント(工事損失調査業務を含む。) | (イ)直接人件費の額 | 10分の8.1 | 10分の6 |
(ロ)直接経費の額 | |||
(ハ)その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | |||
(ニ)一般管理費等の額に10分の5.0を乗じて得た額 | |||
へ 建設工事の積算基準を準用して設計する業務委託 | (イ)直接作業費の額に10分の9.7を乗じて得た額 | 10分の9.2 | 10分の7.5 |
(ロ)共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額 | |||
(ハ)現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額 | |||
(ニ)一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額 |
(2) 入札に付する業務委託が複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について前号に準じて算定した額を合計した額とする。この場合において、同号中「入札書比較価格」とあるのは、「当該業務に相当する町積算額」と読み替えるものとする。
(3) 業務等の性質上前2号の規定により難いものについては、第1号算定方式にかかわらず10分の6から10分の8.1まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。