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紅(べに)大豆

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紅大豆が「登録商標」される

紅大豆

川西町は、四季の変化がはっきりしている「盆地性気候」です。この気候が赤豆生産に適しており、「赤豆の煮豆」の食文化が伝承されてきました。
この食文化によって、赤豆を山形らしさの紅花にちなみ、「紅大豆」と命名されました。 大豆ポリフェノール「アントシアニン」を含む紅大豆は、安全安心、地産地消、健康ブームという時代背景も後押しし、今、全国から注目を集めています。

●紅大豆「登録商標」の概要

○「紅大豆」は、川西町が管理する登録商標です。
   ≪平成29年11月24日登録 第5997855号≫
○「紅大豆」は、長年川西町で栽培されてきた地大豆「赤豆」と山形県をイメージする「紅花」との造語として命名したものです。
○「紅大豆」を通して、品質保証と消費拡大を推進します。

●紅大豆の登録商標を使用するには

登録商標「紅大豆」を使用するには、川西町長の使用許諾が必要です。

○許諾基準
  登録商標「紅大豆」の使用に関する要綱第4条により
 (1) 川西町内で生産された地大豆「赤豆」を使用していること。
 (2) 商標の使用が関係法令における表示義務に違反しないこと。
 (3) 商標の使用が以下の基準に適合する使用であること。
  表示する場合は、登録商標の上下左右いずれか一箇所に次のとおり表示すること。
      「登録商標第5997855号」
 (4) 商標の使用が他人の身体および財産に危害を及ぼすものでないこと。
 (5) 商標の使用が公序良俗に反するものでないこと。
○有効期限および使用できる地域
  1年間(その後異議がなければ自動継続)および日本国内での使用
○商標使用に関する指定商品又は指定役務並びに商品および役務の区分
  区分:第29類
  指定商品:大豆、大豆油、豆腐、納豆
○商標使用許諾の申出方法
  「紅大豆」商標使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出してください。

川西町登録商標「紅大豆」使用取扱要綱PDFファイル(167KB)

「紅大豆」商標申請承認申請書(様式第1号)ワードファイル(42KB)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 産業振興課 生産振興グループ 6次産業化担当
TEL/ 0238‐42‐6696
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