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令和6年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
令和6年度以降に適用される個人住民税の主な改正点について
森林環境税の導入
- 制度概要
- 令和6年度から、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、森林環境税(国税)が導入されます。
対象となる方は国内に住所のある個人で、一人年額1,000円が課税されます。
徴収については、個人町民税・県民税均等割と併せて徴収します。
住民税均等割の比較表
内訳 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
森林環境税(国税) |
― |
1,000円 |
町民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
2,500円 |
2,000円 |
合計 |
6,000円 |
6,000円 |
※平成26年度~令和5年度は東日本大震災からの復興、防災に関する財源確保のため、町民税・県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。
- 森林環境税が課税されない方
- 下記の対象となる方は森林環境税が課税されません。
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下である方
- 前年の合計所得金額が下記の金額以下の方
- 扶養親族のいる方:28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円
- 森林環境税の使い道
- 徴収された森林環境税は、森林環境贈与税として国から都道府県および市町村に贈与されます。
贈与された森林環境贈与税は、森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
川西町での森林環境譲与税の使途については、こちらのページをご覧ください。
上場株式等の配当所得等・譲渡所得の課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と個人住民税(町民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分所得)より、異なる課税方式を選択できなくなります。
そのため、所得税で確定申告を行った場合は、個人住民税においても合計所得金額や総所得金額に参入し税額を計算することとなります。
このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度課税分から、国外に居住する親族にかかる扶養控除の適用について、対象要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳~69歳(前年12月31日時点の年齢)の扶養親族のうち、下記のいずれにも該当しない方は扶養控除の対象とならなくなります。
- 扶養控除を申告する納税義務者から前年中において生活費または教育費に当てるための支払いを38万円以上受けている方
詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課/ 税務会計課 町税グループ 住民税担当
TEL/ 0238‐42‐6622
MAIL/
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