住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります)。
なお、令和4年1月~令和7年12月入居の方の控除限度額(町・県民税)は、課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は町・県民税の非課税判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
年度 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
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対象年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
対象の方の生年月日 |
平成14年1月3日以降生まれ |
平成17年1月3日以降生まれ |
非課税基準所得 | 135万円以下 |
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し,手続きの簡素化を図った上で,適用期限を5年延長することとなりました。