住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高の1%を所得税額から控除し、控除しきれない場合には町県民税額から一定額を限度として控除するものです。
住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、注文住宅は令和2年10月~令和3年9月の間、分譲住宅等は令和2年12月~令和3年11月の間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されました。
また、今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となりました(ただし、合計所得金額が1,000万円以下に限ります)。
健康の維持増進、疾病予防の取組として一定の取組を行う個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、その合計金額が1万2千円を超えるときは、その超える部分をその年の総所得金額控除する特例(セルフメディケーション税制)について、適用期限が令和8年12月31日まで延長され、また、対象となる医薬品が拡充されました。
取組(予防接種等)に関する書類についても、申告書への添付は不要(手元保管)となりました。
国や自治体が行う子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成について、原則として課税所得(雑所得)として所得申告を行う必要がありましたが、子育て支援の観点から非課税となりました。対象となる助成は次のとおりです。
1 ベビーシッターの利用料に対する助成
2 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
3 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について、雇用の流動化等に配慮し,勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても,退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について,2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとなりました。