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令和6年度の個人町民税・県民税における定額減税について

更新情報
令和6年度の個人町民税・県民税における定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人町民税・県民税について、定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

令和6年度分の町県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
※給与収入金額のみの場合、給与収入2,000万円以下の方

なお、次に該当する方は定額減税の対象外となります。
町県民税・森林環境税が非課税の方
町県民税均等割・森林環境税のみの課税の方

定額減税の計算方法について

本人、配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円
ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合(※)には、所得割の額が定額減税の限度額とします。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
 1万円(本人)+1万円×3人=4万円

※定額減税額が納税者の所得割の額を超える場合、「調整給付」として給付されます。

また、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法について

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月でならされます。

給与特徴の場合
納付書や口座振替などの普通徴収の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。
控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収の場合
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。
控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特徴の場合

所得税の定額減税について

所得税の定額減税についてはこちらをご覧ください。
定額減税について(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 住民税担当
TEL/ 0238‐42‐6622
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