賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人町民税・県民税について、定額減税が実施されることとなりました。
令和6年度分の町県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
※給与収入金額のみの場合、給与収入2,000万円以下の方
なお、次に該当する方は定額減税の対象外となります。
町県民税・森林環境税が非課税の方
町県民税均等割・森林環境税のみの課税の方
本人、配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円
ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合(※)には、所得割の額が定額減税の限度額とします。
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円×3人=4万円
※定額減税額が納税者の所得割の額を超える場合、「調整給付」として給付されます。
また、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
所得税の定額減税についてはこちらをご覧ください。
定額減税について(国税庁ホームページ)