令和元年10月1日に自動車取得税が廃止されたことに伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
〇 環境性能割の税率
燃費税率等 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 LPG車 ※2 |
★★★★かつ 令和12年度燃費基準+75%達成車 |
||
★★★★かつ 令和12年度燃費基準+60%達成車 |
1% | 0.5% | |
★★★★かつ 令和12年度燃費基準+55%達成車 |
2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
※1 電気自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減適合)
※2 ★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、川西町内に主たる定置場がある軽自動車等に対して、その所有者または使用者に課税されます。割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
なお、4月2日以降に廃車や譲渡を行っても、その年度分の軽自動車税を全額納付していただきます。
〇 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の種別割の税率
車種区分 | 年額 | |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 |
二輪のもので総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの | 2,000円 | |
二輪のもので総排気量90cc超または定格出力0.8kw超のもの | 2,400円 | |
ミニカー ※3 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 (側車付のものを含む) |
総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車
※4 |
農耕作業用のもの(乗用装置のあるコンバイン、田植機、トラクターなど) | 2,400円 |
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
※3 ミニカー:三輪以上の原動機付自転車で、総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を備えるもの又は輪距が0.5mを超えるもの。(車室の側面が構造上解放されていて、かつ輪距が0.5m以下の三輪は除く。)
※4 軽自動車税の対象となる小型特殊自動車についてはこちらのページを参照ください。
〇 三輪以上の軽自動車の税率
車種区分 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 ※5 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※5 動力源または燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。
(注)最初の新規検査とは車検証に記載されている初度検査(の年月)をいう。
・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの新規登録車両の要件
車種 | 燃費性能等 | 軽減区分 |
電気自動車等 | 平成30年排出ガス基準適合または
平成21年排出ガス基準10%低減 |
概ね75%軽減 |
※6 営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減
〇 グリーン化特例(軽課)の税率
車種区分 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
軽自動車税(種別割)は、4月中旬に納税通知書を送付しますので、納期限の4月30日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに納付してください。口座振替をご利用の方は、4月28日(休日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落としになります。
軽自動車等を取得したときや所有者または使用者が転居した場合は15日以内に、また廃車したり売却した場合には30日以内に、次のところに必ず申告してください。なお、手続きに必要な書類等は、事前にお問い合わせください。
身体や精神に障がいがあり歩行が困難な方が所有する、または家族の方などが所有し障がいがある方のために使用する軽自動車等は、申請により軽自動車税が減免される場合があります。詳しい内容につきましては、税務会計課の担当までお問い合わせください。
減免は1人につき1台に限られます。また、普通自動車に係る自動車税の減免を受けている方は、重複して減免を受けることはできません。減免は納期限の7日前までに申請していただく必要があります。