本文へ
入湯税
入湯税の概要
- 入湯税とは
- 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防活動に必要な施設、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の利用者に課税される目的税です。
- 徴収の方法
- 入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、利用客(入湯客)から徴収していただきます。
- 税率
- 〇宿泊の場合 1人1泊につき150円
〇日帰りの場合 1人1日につき75円
- 申告と納入
- 特別徴収義務者となった鉱泉浴場等より、毎月15日までに、前月分の入湯客数等を申告していただくとともに、徴収した金額を納入していただきます。
- 課税免除
- 〇年齢12歳未満の者
〇共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
〇学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校および特別支援学校が、教育活動として実施する行事に参加する児童、生徒および引率者で、所属学校長の発行する証明書を有し入湯する者など
この記事に関するお問い合わせ先
担当課/ 税務会計課 町税グループ 住民税担当
TEL/ 0238‐42‐6622
MAIL/
メールによるお問い合わせ