固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定した税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、道路、公園、下水道等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業に要する費用に充てるため、都市計画区域内に所在する土地・家屋を所有されている人から、その資産価格に応じ固定資産税と併せて納める税金です。
固定資産税・都市計画税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
※所有者として登記または登録されている方が、賦課期日前に死亡している場合等には、
賦課期日現在に、その土地や家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者と
なります。相続人が複数の場合はその固定資産は相続人の共有となり、連帯納税義務
が発生します。
固定資産は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて価格(評価額)を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。
土地および家屋の価格については、3年に一度見直しを行うこととされています。ただし、土地については、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときには、価格の修正を行う場合があります。
償却資産については、所有資産を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。
固定資産税 = 土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計額 × 1.4%
都市計画税 = 土地・家屋の課税標準額の合計額 × 0.3%
同一人が所有するすべての土地の課税標準額の合計額、すべての家屋の課税標準額の合計額、すべての償却資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(土地、家屋、償却資産のいずれかの課税標準額合計額が免税点以上の場合は、免税点以上のものについてのみ固定資産税の課税計算に含まれることになります。)
なお、固定資産税が課税されないときは、都市計画税も課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税・都市計画税の納期は年4回です。評価額や課税標準額、税額などを記載した納税通知書を5月15日頃に発送します。
第1期 | 5月 |
第2期 | 7月 |
第3期 | 9月 |
第4期 | 11月 |
なお、口座振替で一括前納の場合は、5月の振替日に口座から引き落としになります。
※納税通知書等を確実にお届けするため、住所等が変わられた方は税務会計課までご連絡をお願いします。