給与所得者が退職・転勤により給与の支払いを受けなくなり特別徴収ができなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」提出が必要です。また、新規採用により、新たに特別徴収が可能な場合も異動届出書の提出をお願いします。
異動届出書の様式は、5月当初にお送りした「特別徴収のしおり」にもつづっています。
・非課税の給与所得者の異動があった場合でも届出は必要です。
・1月1日から4月30日までに退職した場合は一括徴収が義務付けられています。
・12月31日までの退職者についても、申し出があれば、一括徴収にすることができます。
・死亡による退職の場合は、一括徴収はできませんので、普通徴収への切り替えの届出をお願いします。
事業所の名称や住所等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」様式はこちらから(31KB)