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【特別徴収事業所の方へ】個人町民税・県民税の特別徴収について
町民税・県民税の特別徴収について
地方税法第321条の規定により、事業所(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から、6月から翌年5月まで、毎月の給与から町民税・県民税・森林環境税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって、従業員が住んでいるそれぞれの市町村に翌月10日まで納入していただく制度です。
特別徴収のしおり
特別徴収にかかる手続き
- 従業員が就職し、特別徴収を開始する場合
- 「特別徴収切替届出書」を提出してください。
- 従業員が退職・転勤等により特別徴収できなくなった場合
- 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
- 事業所の所在地や名称等が変更となった場合
- 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
特別徴収にかかる各種届出書
東北6県以外のゆうちょ銀行・郵便局で新たに納入される場合は、「指定通知書」をご記入の上、希望するゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。
「給与所得者異動届出書」の提出にかかる注意点
- 非課税の給与所得者の異動があった場合でも届出は必要です。
- 1月1日から4月30日までに退職した場合は一括徴収が義務付けられています。
- 12月31日までの退職者についても、申し出があれば、一括徴収にすることができます。
- 死亡による退職の場合は、一括徴収はできませんので、普通徴収への切り替えの届出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課/ 税務会計課 課税係 住民税担当
TEL/ 0238‐42‐6622
MAIL/
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