固定資産税・都市計画税において、住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合には、原則として申告していただく必要があります。
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
ただし、川西町税務会計課で実施する家屋調査にご協力いただいた場合は、申告は不要です。
(1) 居住用家屋を新築又は増築した場合
(2) 居住用家屋の全部又は一部を取り壊した場合
(3) 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 屋敷の一部を有料駐車場にした場合など)
(4) 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 住宅から事務所などに変更した場合など)
(5) 住宅の敷地面積に変更があった場合 (例 隣接する土地を取得して一体的に利用している場合など)
1月1日時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合も同様)
固定資産税の住宅用地等申告書(97KB)を税務会計課に提出してください。
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで