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法人町民税

法人町民税申告納付について

法人町民税とは、町内に事務所・事業所または、尞などがある法人(株式会社・有限会社など)にかかる税金です。

それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。

★ 確定申告= 事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。事業年度終了後、通常2ヶ月以内(延長の届をしている法人を除く)に申告します。

★ 中間報告= 事業年度が6ヶ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告します。

★ 予定申告= 事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告するものです。こちらは、前年実績を基礎として申告します。

※その他、更正の請求、修正申告、清算予納申告、清算確定申告などがあります。

法人の設立(開設・転入)及び変更届PDFファイル(48KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

法人町民税の税率について

法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税する法人税割と、町内に事務所などを有していた月数に応じて課税する均等割があります。本町の税率については、下記のとおりです。

★ 法人税割額

税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、川西町における法人町民税法人税割の税率を8.4%に引き下げます。

対象事業年度 税率

【改正後】 令和元年10月1日以降に開始する事業年度

8.4%

【改正前】 平成26年10月1日から令和元年9月30日以

      前に開始した事業年度

12.1%

【参 考】 平成26年9月30日以前に開始した事業年度

14.7%

★ 均等割額

税制改正による均等割の税率変更はありません。

資本金等の額

町内の事務所等の従業者数

均 等 割

50億円を超える法人

50人を超えるもの

300万円

10億円を超え50億円以下である法人

50人を超えるもの

175万円

10億円を超える法人

50人以下であるもの 41万円
1億円を超え10億円以下である法人

50人を超えるもの

40万円

50人以下であるもの

16万円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの

15万円

50人以下であるもの

13万円

1千万円以下である法人

50人を超えるもの 12万円

上記以外の法人等

  5万円

この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 住民税担当
TEL/ 0238‐42‐6622
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