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町税について

更新情報
町税のお問い合わせ

町税のお問い合わせ

◎町税の相談

 町税には、町民税(個人、法人)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税などがあります。

お問い合わせやご相談は、税務会計課までお気軽にどうぞ。

 

◎困ったとき

 災害などで土地や家屋が被害にあったり、病気などで納税が困難になったりしたときは、その状況に応じて納めていただく方法があります。また、生活保護を受給している場合において税を減免する制度もあります。手続きが必要となりますのでお早めにご相談ください。

各種証明

◎各種証明が必要な時

 住民課窓口で申請してください。その際、本人確認書類をお忘れなく。

種類、手数料、注意点は次のとおりです。

証明書の種類 手数料 注意
所得証明書 1通400円

本人または同一世帯の親族以外の人が申し込むとき、委任状(窓口に用紙があります)が必要です。

法人の証明の場合は、申請書に代表者印、委任状が必要です。

その年の所得・課税・非課税証明書が発行できるのは、町・県民税納税通知の発行日以降となります。

軽自動車車検用の納税証明書は、車検証を持参いただきますと代理人が申請する場合でも委任状は必要ありません。

課税証明書
非課税証明書
資産証明書
評価証明書

土地・家屋は3筆又は3棟まで400円

1筆(棟)増すごとに100円加算となります。

公課証明書
土地・家屋名寄帳の写 1件400円
償却資産課税台帳の写
償却資産種類別明細書の写
土地図面の写 1枚400円
住宅用家屋証明書 1通1,300円
納税証明書 1通400円
納税証明書(軽自動車車検用)

無料

委任状PDFファイル(80KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

税関係証明書交付申請書PDFファイル(148KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 


◎バイク、農耕用作業車の登録と廃車

 125cc以下のバイクや農耕用作業車を購入、譲り受け、廃車、譲渡したときは、あるいは町外へ転出するときは、住民課窓口で必ず手続きをしてください。

 軽自動車税は毎年4月1日現在で課税されます。手続きをしないと、所有していない車に課税されることになります。

≪手続きの内容≫

内容 必要なもの
登録の手続き

・販売証明書または譲渡証明書

・メーカー名、型式番号、車体番号がわかるもの

廃車の手続き ナンバープレート

・バイク、トラクターナンバー廃車申請書用紙

・バイク、トラクターナンバー交付申請書用紙

 125ccを超え250cc以下のバイクと軽自動車(3輪車、4輪車)については山形県軽自動車協会(電話023-686-3600)へ、250ccを超えるバイクについては東北運輸局山形運輸支局(電話023-686-4711)へお問い合わせください。

 

※各種申請書の様式はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードすることも可能です。

 

◎証明関係のお問い合わせ

税務会計課 町税グループ

電話番号:0238-42-6622または0238-42-6624

町税の納付

◎納付期限の確認

 町税は、納付通知書を確かめて納付期限内に収めましょう。便利な口座振替制度もあります。

≪主な町税の納期≫

税の種類

納付する月
町・県民税(普通徴収分) 6月、8月、10月、12月
固定資産税・都市計画税 5月、7月、9月、11月
軽自動車税 4月
国民健康保険税 7月から翌年の3月までの各月

 

 

 

 

 

 

 

会社や事業所が、毎月の給与から個人の町・県民税を引き去り、町に納付する制度を、特別徴収といいます。各人が金融機関をとおして納付する制度を、普通徴収といいます。

 

 

◎納付書の一括送付について

 各税目ともに第1期にお送りする納税通知書と一緒に、全期分の納付書をお送りいたします。

 何らかの理由により、年度の途中で税額の変更等があった場合は、税額更正通知書とともに、変更期以降の納付書をお送りいたしますので、お間違えのないようにお願いいたします。

 なお、口座振替をご利用されている方には、納付書は同封せずに納税通知書のみをお送りしています。

 

 

◎督促状の送付

 町税・保険料を納付期限までに完納されない納税義務者の方には、納付期限後に送付する督促状にて納付いただいております。

 なお、納付確認には1週間程度を要するため、納付期限をすぎてから納付された場合でも督促状が送付されてしまうことがあります。トラブルをさけるためにも、納付期限内の納付をお願いします。

 

 


◎納付場所について

1.金融機関

 町の税や料金等を納めることができる金融機関は次の本店および各支店です。

 山形銀行、山形おきたま農業協同組合、山形中央信用組合、米沢信用金庫、ゆうちょ銀行

 ※ゆうちょ銀行で納めるには専用の納付書が必要です。

 県外にお住いの方へは、ゆうちょ銀行で使用できる納付書をお送りしています。

 必要な方は個別にご相談ください。

 

2.コンビニ

 コンビニで納められる税金・保険料については、コンビニに対応した納付書であれば取扱期限内に限り納めることができます。

 詳しくは、納付書をご確認いただくか、ホームページ「税金・料金のコンビニ納付について」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

◎納税の口座振替制度について

 町税等の納付は、便利で安全な口座振替をお勧めします。口座振替は、納税義務者、税目毎に申込できるものです。ご自身の町税等が口座振替となっているか確認するには、本町より郵送される納税通知書をご確認ください。

1.利用できる金融機関

 以下の本店および各支店です。

 山形銀行、山形おきたま農業協同組合、山形中央信用組合、米沢信用金庫、荘内銀行、きらやか銀行、東北労働金庫、ゆうちょ銀行

 ※なお、荘内銀行、きらやか銀行、東北労働金庫では納付書による納付はお取扱いできませんのでご注意ください。

 

2.申込方法

(1)口座振替依頼書

 金融機関窓口にある「川西町収入金口座振替依頼書」に必要事項を記入してください。提出の際は、金融機関届出印を忘れず押印してください。

 (例)納税義務者「川西太郎外1名」の場合は、「川西太郎外1名」と記入する。

(2)申込先

 振替先となる金融機関へ依頼書を提出してください。

 

3.口座振替の開始時期

(1)ゆうちょ銀行以外

 依頼書を金融機関で収受された日の翌月の振替日から開始となります。申込みされた月の振替はできませんのでご注意ください。

(2)ゆうちょ銀行

 ゆうちょ銀行については20日までに依頼書を金融機関で収受された場合は、翌月の振替日から開始となりますが、20日を過ぎて収受された場合は、翌々月の振替日から開始となりますので、ご注意ください。

 

4.口座振替日

 納付月の振替日(当月の28日、12月のみ25日)に口座から自動振替します。振替日が金融機関の営業日でない場合はその翌営業日となります。

口座振替がならなかった場合

 口座残高不足等により振替できなかった場合は、再度の振替はできません。翌月の初旬に口座振替不能通知書(納付書)を送付しますので、当該通知書に記載された納付場所で現金にて納付してください。

 

5.すでに口座振替を利用されている方へ

(1)新たな税目の発生

すでに口座振替を利用されている方で、新たに発生した税目が口座振替されていないことが多くあります。この場合、新たな税目について改めて口座振替依頼書を提出していただく必要があります。

(2)世帯主の変更

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が変わることで納税義務者が変更になり口座振替ができない場合があります。新たな納税義務者で口座振替依頼書を提出していただく必要があります。

 

6.振替口座の変更・停止

 変更する場合

 振替口座を変更するには、「川西町収入金口座振替依頼書(口座の変更)」を変更先となる金融機関に提出していただく必要があります。

これまで振替されていた金融機関への届け出は必要ありません。

 停止する場合

 口座振替による納付を取りやめるには、「川西町収入金口座振替依頼書(停止)」を金融機関へ提出していただく必要があります。

停止の届け出がされるまで口座振替は継続されます。

町税等の納期および口座振替日予定表

 令和6年度町税等の納付期限は下記のとおりです。金融機関への口座振替をしている方は、振替日をご確認ください。税目ごとに納付月がそれぞれ定められていますので、送られてきた納付通知書をご確認ください。

 なお、年金や事業所から特別徴収による方法で納めるものはこの予定表に含んでいません。

令和6年度町税等の口座振替日および納付期限
月別 4月 5月 6月 7月 8月

9月

振替日 4月30日 5月28日 6月28日 7月29日 8月28日

9月30日

納期限 4月30日

5月31日

7月1日 7月31日 9月2日

9月30日

 

月別

10月 11月 12月 1月 2月 3月

振替日

10月28日 11月28日 12月25日 1月28日 2月28日 3月28日

納期限

10月31日 12月2日 12月25日 1月31日 2月28日 3月31日

 

◎納付に関するお問い合わせ

税務会計課 収納グループ

電話番号:0238-42-6634


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 収納グループ
TEL/ 0238‐42‐6634
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