介護保険料は40歳~64歳までは、加入している健康保険の保険料(税)に含まれていますが、65歳になると、お住いの市町村に直接納めていただくことになります。
今後の高齢者人口や介護給付費の増加を見据え、町の介護保険制度を安定的に運営していくため、令和6年度から令和8年度までの保険料の月額基準額を6,000円に決定いたしました。
介護保険料は、下記の表のとおり保険料が13段階に分かれており、被保険者本人の前年中の収入、所得や被保険者本人および世帯の今年度の町民税の課税状況によってどの区分に該当するか算定し決定します。
◆令和6年度介護保険料段階◆
区分 | 保険料算定根拠 | 保険料(年額) |
第1段階 |
〇生活保護受給者 〇老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 〇世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
20,520円 (基準額×0.285) |
第2段階 | 〇世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
34,920円 (基準額×0.485) |
第3段階 |
〇世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
49,320円 (基準額×0.685) |
第4段階 |
〇世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
64,800円 (基準額×0.90) |
第5段階 |
〇世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
72,000円 (基準額) |
第6段階 | 〇本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
86,400円 (基準額×1.20) |
第7段階 |
〇本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
93,600円 (基準額×1.30) |
第8段階 |
〇本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
108,000円 (基準額×1.50) |
第9段階 |
〇本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
122,400円 (基準額×1.70) |
第10段階 | 〇本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
136,800円 (基準額×1.90) |
第11段階 | 〇本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
151,200円 (基準額×2.10) |
第12段階 | 〇本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
165,600円 (基準額×2.30) |
第13段階 | 〇本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
172,800円 (基準額×2.40) |
※合計所得金額とは、全所得の合計額から長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額をいい、第1段階から第5段階については、さらに年金収入に係る所得を控除して得た額をいいます。
介護保険料のお支払方法は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(金融機関窓口等での現金払い又は口座振替)の2種類があります。原則、老齢・退職・遺族・障害年金のいずれかが年額18万円以上の人は特別徴収となりますが、年金から天引きできない場合は普通徴収となります。
〇特別徴収 特別徴収は、年金の支給月(年6回)に公的年金から介護保険料を差し引く方法です。
4月、6月、8月の年金から天引きされる金額は、前年度の2月と同じ金額になります。(「仮徴収」といいます。)
10月、12月、翌年2月に天引きされる金額は、7月に確定した年税額から仮徴収分を差し引いた額を3分割した金額です。(「本徴収」といいます。)
〇普通徴収
普通徴収は、年税額を7月から翌年3月までの9回に分けて、口座振替による納付、または納付書により金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付する方法です。