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マイナンバー通知カード

※通知カードは、法改正により令和2年5月25日に廃止となりました。廃止に伴い、新規発行や再交付、通知カードに記載されている住所・氏名などの変更手続きを行うことはできません。なお、通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

通知カード廃止後に新規でマイナンバーが付番された方について

 令和2年5月25日以降にはじめてマイナンバーが付番された方(出生や国外からの転入など)については、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。
 ただし、「個人番号通知書」は、これまでの通知カードと異なり、マイナンバーの確認書類(銀行等でのお手続きの際に自分のマイナンバーを証明する書類)としては使用できませんのでご注意ください。

 個人番号通知書について(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

通知カードについて

本町に住民票のある方のマイナンバー通知カードは、平成27年11月末までに転送不要の簡易書留で世帯主あてに送付されています。
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。

通知カードの受け取りの画像

このような封筒が届いていますので、通知カードの内容をご確認いただき、大切に保管してください。
個人番号カードの交付を希望される場合は、通知カードと一緒に個人番号カード交付申請書が同封されておりますので、切り離してご使用ください。

通知カードの画像 ☜「通知カード」にはあなたのマイナンバーが記載されています!




☜「通知カード」は切り取って大切に保管
※キリトリ線が見えにくいため、切り取る際はご注意ください


☜「個人番号カード交付申請書」は、申請希望者のみ使用!!
 

通知カードを無くしたときは

町住民課へ紛失届が必要です。
マイナンバーが必要となる場合には、次のいずれかの手続きを行ってください。

○マイナンバーカードの申請 (手数料:無料(初回交付時のみ))

※申請から発行まで1~2か月程度かかります。
※申請に必要な書類については、住民課までお問い合わせください。

税や社会保障などの手続きですぐ必要な場合は、使い道などを聞き取りの上、マイナンバーが記載された住民票を交付できます。ただし、本人や同一世帯員以外の方による代理人申請の場合には、代理人へ直接交付はできませんので、本人宛に郵送します。

詐欺に注意!!

マイナンバーの通知や利用手続きで国や県、役場職員が家族構成、資産や年金、保険の状況を聞くことはありません。また、お金やキャッシュカードを要求したり、ATM操作を要求することもありません。
不審な電話はすぐに切り、訪問があっても応じないでください。不審なメールは無視しましょう。

問い合わせ先

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578

平 日 8時30分~20時00分 
土日祝 9時30分~17時30分 
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

※ナビダイヤルは通話料がかかります。 
※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。
営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178

平 日 9時30分~20時00分 
土日祝 9時30分~17時30分 
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。 
※外国語での対応をご希望の方は、0120-0178-27(フリーダイヤル)におかけください。


マイナンバーの画像このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 戸籍住基グループ
TEL/ 0238‐42‐6615
MAIL/ メールによるお問い合わせ