◆ 戸籍とは
私たち日本国民一人ひとりの身分関係(いつ生まれたか、だれと結婚したか、いつ転籍したかなど)を公式に証明する大切なものです。 現在は主に、夫婦と子ども単位につくられています。この戸籍の第一順位に記載された人を筆頭者といいます。
◆ 本籍地
戸籍が置いてある市区町村を「本籍地」といいます。本籍地は、必ずしも住所地と同じではありません。現在、川西町に住所があっても、他の市区町村に本籍がある場合もあります。 必要があれば転籍届をして本籍を移すことができます。
◆ 戸籍の届出
出生届・死亡届・婚姻届をはじめ、戸籍関係の届には40数種類があります。ご家庭に戸籍上の変動があった場合、役場住民課か本籍地の市区町村に忘れずに届出してください。
なお、婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人を確認できる書面をお持ちください。
戸籍に関する主な届け出一覧
種類 | 届出期間 | 届出人 | 必要なもの | |
出生届 | 出生の日から14日以内 | 1 父又は母 2 同居者 3 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の方の順 |
・出生届書(出生証明書欄を記載し病院が交付する。) ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入している場合) |
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婚姻届 |
届出が受理された日から効力を生じる |
夫と妻 | ・婚姻届書 ・成年の証人2名の連署 |
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離 婚 届 |
協議 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 夫と妻 | ・離婚届書 ・成年の証人2名の連署 |
裁判(調停、審判、判決) | 調停成立日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内 | 調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者 | ・離婚届書 ・調停調書の謄本又は審判書、若しくは判決書の謄本および確定証明書 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 1 親族 2 同居者 3 家主、地主、家屋若しくは土地管理人の順 |
・死亡届書 ・国民健康保険証(加入している場合) ・斎場使用料 ・年金証書(交付を受けている場合) ・身体障害者手帳(交付を受けている場合) ・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている場合) ・介護保険証(交付を受けている場合) |
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養子縁組届 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 1 養子が15歳以上の場合は、養親および養子 2 養子が15歳未満の場合は、養親および養子の法定代理人 |
・養子縁組届書 ・成年の証人2名の連署 ・未成年の方(自分又は配偶者の直系卑属以外)を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本 |
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養 子 離 縁 届 |
協議 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 1 養子が15歳以上の場合は、養親および養子 2 養子が15歳未満の場合は、養親および離縁後に養子の法定代理人となる者 |
・養子離縁届書 ・成年の証人2名の連署 |
裁判(調停、審判、判決) |
調停成立日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内 | 調停若しくは審判の申立人、又は訴えの提起者 | ・養子離縁届書 ・調停調書の謄本、又は審判書若しくは判決書の謄本および確定証明書 |
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転籍届 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 戸籍の筆頭の方およびその配偶者 | ・転籍届書 |
※その他の届については、住民課にお問い合せください。
※川西町では、婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。運転免許証やパスポートなどの本人を確認できる書面をお持ちください。
※令和6年3月1日の戸籍法改正により、本籍地ではない市町村の窓口に戸籍届出を行う場合でも、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。