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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

更新情報
定額減税補足給付金(不足額給付)の申請をお忘れなく(10/31締切)

申請期限は10月31日です(10月9日追記)

 定額減税補足給付金(不足額給付分)の申請期限は10月31日です。お手元にピンク色の封筒で申請書等が届いた方で、まだ申請がお済みでない方は、お早めに手続きを行ってください。

 対象と思われる方にはすでに申請書等を発送済みです。申請書等が届いていない方で、下記の要件に該当すると思う方は下記担当までお問い合わせください。

定額減税補足給付金(不足額給付)  

 昨年度「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」を実施しました。この給付金については、令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足が生じた人が確認できた後に、不足分を給付(不足額給付)します。

 詳細なスケジュールが決定し次第、随時ホームページでご案内するとともに、給付対象者には、個別に給付金に関する通知書を送付します。届きましたら、内容をご確認の上手続きを行ってください。

不足額給付を受けられるのはどういう場合か

1 不足額給付Ⅰ

 ⑴ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより

   令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)

   となった人

 ⑵ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより

   所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)

   となった人

 ⑶ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が

  減少し、調整給付金額の変更が生じた人

 

2 不足額給付Ⅱ

  以下の要件を全て満たす場合に対象となります。

 ※ 原則申請が必要となりますのでご注意ください。

 ⑴ 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ

   (本人として定額減税の対象外)

 ⑵ 税制度上「扶養親族」から外れてしまう

   (扶養親族等としても定額減税の対象外)

 ⑶ 低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

  ・ 令和5年度住民税非課税世帯給付金

  ・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金
  ・ 令和6年度住民税非課税世帯等給付金 

 ※ 対象となりうる例

  ⑴ 青色事業専従者、事業専従者(白色)

  ⑵ 合計所得金額48万円超の人

対象と思われる方へ(8月29日追記)

 対象と思われる方へ、9月中旬ころまでにピンク色の封筒で個別に給付金関係の通知を送付しています。各種通知が届いた方は、10月31日(金)までに所定の手続きを行ってください。なお、通知が届かない方で自身が対象かどうか確認する場合は、下記までお問い合わせください。

申請期限は10月31日(金)

 各種申請書の申請期限は10月31日(金)です。期限まで申請やお問い合わせがなかった場合、給付金のを辞退したとみなしますのであらかじめご承知おきください。

特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 給付金の支給にあたり、ATMの操作を指示することや、現金の降り込みをお願いすることなどは絶対にありません。川西町職員などをかたった不審な電話があった場合は、町にご連絡ください。​​​​​

その他

・不足額給付金は、非課税であり差押え禁止の対象となります。

・内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」も併せてご参照ください。

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」
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この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 総務課 総務係
TEL/ 0238‐42‐6610
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