ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地 > 土地取引の届出

土地取引の届出

国土利用計画法の規定により、次の面積の土地について、土地に関する権利の移転又は設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合には、届出が必要となります。

イ.都市計画区域  5,000m2以上   
ロ.都市計画区域外の区域 10,000m2以上 

届出は、土地の取得者(買い主)が、契約締結した日から2週間以内に行ってください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ まちづくり課 企画調整グループ
TEL/ 0238‐27‐1133
MAIL/ メールによるお問い合わせ