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空き家の除却(解体)を支援します

更新情報
川西町空き家除却推進事業補助金

安全で安心な居住環境の整備を図ることを目的にして、将来的に周辺に影響を及ぼす恐れのある空き家の除却(解体)費用の一部を補助します。

補助対象空き家

⑴川西町内に存するもの。
⑵所有者が所有または管理する空き家で建替え目的の除却でないこと。
⑶併用住宅の場合は、過半が住宅として使用されていたもの。
⑷公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
⑸所有権以外の権利が設定されていないもの。 
⑹本町における町税等の滞納がないこと。
⑺置賜地域の業者による除却工事であること。

補助対象者

⑴補助対象空き家の所有者又は管理者
⑵町税等の滞納がないこと

補助金

対象経費5分の4以内(上限20万円)

注意事項

補助金の交付決定前に契約・除却(解体)工事に着手された場合は、補助金の対象となりません。
空き家、建築物に付属する門、塀、柵、物置、植栽及び地下埋設物(浄化槽等)等を全て撤去し更地にすること。


※ 特段の理由により工作物(門、塀等)等の一部を撤去できない場合は、申請時に申し入れ書等を提出し、承諾を得てください。

提出書類

工事契約締結前(解体前)
令和8年度川西町空き家除却推進事業補助金交付(変更承認)申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出する必要があります。

⑴除却工事に係る見積書の写し
⑵対象空き家の現況写真(空き家全体の写真)、位置図(住宅地図等)、平面図等
⑶除却工事を行う施工業者の土木工事業、建築工事業の建設業許可証の写し又は解体工事業の登録がされていることを証明できる書類(業者から取得)
⑷対象空き家の登記事項証明書(法務局から取得)又は固定資産税課税台帳の写し(税務会計課から取得)
⑸対象空き家に係る納税証明書及び申請者の本町における納税証明書(税務会計課から取得)
⑹申請者が対象空き家の所有権等の調整を終えた管理者であって、所有者名義人の相続手続きが完了していない場合は、確約書(別記様式第2号)及び戸籍謄本
⑺その他町長が必要と認める書類

解体後
空き家除却推進事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出する必要があります。

⑴工事請負契約書の写し
⑵工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
⑶建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による届け出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。)(業者から取得)
⑷廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し(業者から取得)
⑸補助金対象事業の経費に係る経費の明細を確認できる書類(請求書の写し等)
⑹補助金対象事業の経費に係る支払いを証明する書類(領収書の写し、通帳の写し又は金融機関が発行する振込依頼書の写し等)
⑺不動産登記されていた空き家の除却にあっては、登記完了証の写し(法務局から取得)
⑻その他町長が必要と認める書類

要綱・様式

令和8年度川西町空き家除却推進事業補助金交付要綱PDFファイル
交付(変更承認)申請書(様式第1号)ワードファイル
確約書(様式第2号)ワードファイル
実績報告書(様式第5号)ワードファイル


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 生活環境係
TEL/ 0238‐42‐6616
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