■ 下水道は水質保全・環境保全に欠くことの出来ない施設です
下水道は、町民の皆さんの豊かで住みよい生活のための財産であり、健康で明るい快適な生活をしていくうえで欠くことのできない都市施設の一つです。
町では、住みよい環境づくりのために、昭和57年度より下水道の建設を進め、平成元年10月1日に供用を開始しております。下水道施設は、皆さんの貴重な税金や受益者負担金など、多額の費用を投じてつくる施設であり、皆さんの力で、大切な施設をより効率的に利用していただき、さらに一日も早く下水道の整備ができるよう努めていきます。
■ 「地域ぐるみ」で「早期」に下水道の普及を
下水道が完備されても、これを利用しなければせっかくの施設もむだなものとなってしまいます。また、地域ぐるみの排水設備の設置、便所の水洗化がなされなければ環境衛生の向上にはつながりません。
そこで地区等で話合い、「地域ぐるみ」で「早期」に排水設備の設置、便所の水洗化を進め、地域にお住まいの方全員に参加していただき、一日も早く、排水設備工事(水洗トイレ改造)に御協力をお願いいたします。
■ 供用開始区域のお住まいの方へ
排水設備の設置義務(下水道法 第10条)
供用開始区域内で汚水を排水する建築物を所有する方は、供用開始の告示がされると遅滞なく家庭の台所、風呂場等の汚水を下水道に接続する工事をしていただくことが義務づけられています。
水洗便所への改善義務(下水道法 第11条の3)
供用開始区域内に汲取り便所のある建築物を所有する方は、供用開始の告示の日から3年以内にその便所を水洗便所に改造していただくことが義務づけられています。
新築・増築・改築される方の義務(建築基準法 第31条)
供用開始区域内で、今後、家を新築・増築・改築される方は、設置する便所を水洗便所にして公共下水道へ接続することが義務づけられています。
衛生的で快適な生活環境を守るために、下水道は大切な役割を果たしています。しかしその一方で、下水道の整備にはとても費用がかかります。また、公園や道路等の公共施設とは違って、整備した施設を利用するのはその地域の方に限られます。
このため、下水道工事費を町税等の税金だけで賄うことになると、下水道を利用できない方々にまで負担をかけることになり、これは公平な負担の原則に反することになります。
そこで、下水道事業によって利益を受ける方に、工事費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」です。
快適な生活環境、利用価値の高い地域づくりを進めるため、この制度を御理解ください。
■ 受益者申告
下水道の建設が決まりますと、その区域に土地を所有している方に、町から「下水道事業受益者申告書」を送付します。土地所有者の方には受益者などについての申告をしていただきます。
町では、この申告をもとに負担金を賦課することになっております。申告をされない場合は、通知のとおり間違いがないものとして賦課されますので、お確かめの上、申告をお願いします。(借地人が受益者となる場合は、貸地人の同意印が必要です。)
■ 受益者負担金の金額と納入方法
下水道工事が施工され、賦課対象区域の受益者の方々には、「納入通知書」が送付されます。金額については、下記のとおりとなっています。
また、納入方法は、一括納付か総額を9回に分割し年3回(8月・10月・2月)ずつ3年間で、町の指定金融機関に直接納めていただくことになります。
《公共下水道区域の負担金》
川西処理分区の区域 | 負担金額 325円/平方メートル |
川西処理分区以外の区域 | 負担金額 40円/平方メートル+120,000円(平等割額) |
《特定環境保全公共下水道の負担金》
川西全域(都市計画区域外) | 負担金額 40円/平方メートル+120,000円(平等割額) |
排水設備とは
排水設備とは、家庭や工場等から汚水を下水道に流入するために設ける排水管やマス等のことをいい、各家庭の台所や風呂場、便所などの流し口から公共汚水マスに排水管を接続していただきます。なお、排水設備(宅内排水管)は下水道の供用開始後、個人の費用負担で工事し、個人で管理していただきます。
排水設備工事の進め方
1 指定工事店を決めましょう | ・直接指定工事店に依頼してください。 |
2 見積書をもらいましょう | ・指定工事店と十分に打合せを行い、見積書をもらい、 代金の支払方法等も決めてください。 |
3 工事の許可 | ・町では指定工事店から提出のあった申請書をもとに、 施工方法が適正かどうか審査して工事の許可をします。 |
4 工事の期間 | ・改造期間は工事の内容によって異なりますので、 依頼した指定工事店とよく相談してください。 |
5 工事が完了したら・・・ | ・工事が完了すると指定工事店から町へ完了届出が提出され、 指定工事店の立会いのうえ、町職員が検査をします。 |
6 使用開始届出 | 工事の完了と同時に使用開始届出を提出してください。 |
下水道の供用が開始された区域では、供用開始から3年以内に、家庭内の雑排水や工場内排水を下水道に流すための排水設備を設置し、浄化槽やくみ取り式便所を下水道に接続するよう法律で義務づけられています。
町では、下水道供用開始地域の方が融資を受け工事を行う、利子補給をしています。
◆あっせん額 1,000,000円(10,000円単位)まで
◆償還方法 10,000円単位の元金均等割賦償還で50か月以内
◆利子補給 融資を受けた方が支払う利子の全額
社会資本整備総合交付金は、活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援することを目的として、平成22年度に創設されました。
川西町では以下の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。
・川西町メディカルタウン下水道整備計画(重点計画)
事業期間:令和元年度~令和5年度
事前評価チェックシート
事後評価書(10KB)
・川西町における効率的な下水道事業計画
事業期間:令和3年度
事前評価チェックシート
事後評価書
・川西町下水道情報デジタル化計画
事業期間:令和4年度
事前評価チェックシート
事後評価書
・川西町浸水リスクマネジメント推進事業(防災・安全)
事業期間:令和5年度~令和6年度
事前評価チェックシート