吐出口の直径が25mm以上65mm以下の揚水機を使い地下水を採取する場合、 又は採取施設の変更をする場合には、工事に着工する30日前までに届出が必要となります。
(直径が65mmを超える揚水機を使用しての地下水の採取をすることは出来ません。)
以下のように現状等に変更があった場合にも届出をお願いします。
・地下水採取の届出を行った地下水採取設備の譲り受け、借り受け、相続等により地下水採取者の地位を承継した場合
・氏名、名称、住所の変更があったとき
・地下水採取設備を廃止したとき
・届出の必要ない設備へ変更したとき(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下にない場合)
・地下水の用途を、届出を要しないものに変更したとき(消防用、災害時のかんがい用など)
※詳細は、山形県ホームページ「地盤沈下(地下水)対策」を参照してください。