水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽にためた後に建物利用者に供給する施設の総称です。一時的に大量の水を使用するため受水槽を設けている場合や、アパート、マンション等のように受水槽と高置水槽から個別の部屋に水を供給している施設が該当します。
受水槽の有効容量により次のとおり区分されます。
・簡易専用水道・・・・受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設
・小規模貯水槽水道・・受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道施設
水道法等の規定により設置者が適正な管理を行う必要があります。法定検査機関に依頼し、毎年1回以上定期検査を受けることが義務付けられています。また、清掃については、自主管理も可能ですが、専門的知識、技能を持つ建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者による清掃をお勧めします。
設置者は貯水槽の容量によらず、利用者のために以下の点に注意し、清掃や点検、検査等の管理を行いましょう。(※貯水槽の清掃や点検、検査等にかかる費用は設置者の負担となります。)
① 水槽等の清掃を毎年1回以上定期的に行って、いつも清潔な状態を保つようにしましょう。
② 水槽の状態やマンホールの施錠など、施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善しましょう。
③ 水の色、濁り、臭い、味に注意して異常があれば水質検査をしましょう。
④ 給水している水が健康を害する恐れがある場合は、すぐに給水を停止し、水を使わないように利用者に知らせましょう。
⑤ 定期的に水質等の検査を受けましょう。
⑥ 給水設備の図面や点検記録、清掃記録等を保管しておきましょう。