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上下水道料金を口座振替により納付されている方で、残高不足等の理由で口座振替できなかった場合に送付していた「口座振替不能通知書」を令和6年4月から廃止します。
残高不足により口座振替ができないことがないように、振替日前にご確認をお願いします。
なお、口座振替ができなかった方には、翌月に納付書兼用の督促状を送付しますので、督促状により納付をお願いします。
督促状が届く前に、口座振替ができていないことに気づかれたときは、地域整備課窓口で納付書を発行しますので、ご連絡くださるようお願いします。
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