ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 災害により発生した廃棄物処理手数料の減免

災害により発生した廃棄物処理手数料の減免

更新情報
災害により発生した廃棄物の処理手数料を減免します

災害によって発生した廃棄物は手続きをすれば処理手数料が減免されます

災害によって発生した廃棄物を千代田クリーンセンターに自己搬入される場合、廃棄物処理手数料が減免されます。減免を受けるためには廃棄物を持ち込む前に、町住民生活課生活環境グループへお越しの上、申請を行う必要があります。

必要書類等

1.罹災証明書又は被災証明書 ※証明書の申請についてはコチラこのリンクは別ウィンドウで開きます

2.印鑑

 の2つが申請に必要です。

申請後の流れ

1.申請を受理した際に、減免申請書をお渡しします。

2.災害廃棄物を千代田クリーンセンターに搬入する際、減免申請書を施設係員に提示してください。

  ※提示がないと減免対象の災害廃棄物であることを確認できません。

3.廃棄物の搬入後、ごみの計量票が発行されますので、必ず町住民課環境グループまでご提出ください。

災害廃棄物を搬入できる日・時間帯

月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から12時までと、午後1時から午後4時までの間に搬入ください。

土曜日と日曜日は廃棄物の受け入れはできません。

災害廃棄物搬入時のお願い

搬入される廃棄物を円滑に適正処理するため受け入れ基準を守って搬入ください。

り災ごみ搬入時のお願いPDFファイル(580KB)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 環境グループ
TEL/ 0238‐42‐6618
MAIL/ メールによるお問い合わせ