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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されました。
今後の感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますので、政府から提供される情報も参考とし、自主的な取り組みをお願いいたします。
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