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共同親権について

更新情報
民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この法律では、父母が婚姻の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。

民法改正のポイント

「親の責務等」のルールが明確化

親が子どもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。

子どもの人格の尊重

 子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 子どものためにお互いを尊重して協力しあうことが大切です。

子どもの利益のための親権行使

 親権者は子どもの世話やお金、物の管理などについて子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。

 

【ルールに違反する行為の例】

以下の行為は、前述のルールに違反しているとされる場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷

・別居している親が同居して子どもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること

・特段の理由がないのに一方の親がもう一方の親に無断で子どもを遠くに引っ越しさせること

・裁判所などで決まった子どもと別居親との交流(親子交流)を特別な理由もなく拒否すること

※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

※ただし、身体的、精神的DVや虐待から逃げるなど、正当な理由がある場合には、このルールに違反しません。

 

親権・監護等に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者に定めることができるようになります。【共同親権】

・日常のことは一方の親で決められる

食事や着る服をきめること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

・大切なことは父母2人で話し合う

子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、こどものお金の管理のことなどは父母が話しあって決められます。

父母の意見が対立するときは、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。

 

子どもの利益のために急迫の事情があるとき

DVや虐待からの避難、子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合などは、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

 

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

・先取特権

養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文章に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになります。

・法定養育費

離婚時に養育費の取り決めがなくても、子どもと暮らす親が、子どもと暮らしていない親へ、子どもの養育費を請求できる制度です。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なもので、離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。

※父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

・裁判手続きの利便性向上

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。

また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続きを申請することができるようになります。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直しされました。

・親子交流の試行的実施

家庭裁判所は、調停・審判において、子どもの利益を最優先に考慮して、実施が適切かどうかや調整が必要かなどを検討し、その検討を踏まえ、実施を促すことができます。

・婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。この協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。

・父母以外の親族と子ども交流

子どもの利益のため特に必要があるとき、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

 

財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

 

養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

 

詳しくは以下のリーフレット、ホームページ等をご覧ください。

法務省・こども家庭庁作成リーフレット等

リーフレット(法務省)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」PDFファイル(3181KB)

リーフレット(こども家庭庁)「こどもの未来のための新しいルール(親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント)」PDFファイル(2892KB)

ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁)このリンクは別ウィンドウで開きます

法務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 健康子育て課 健康係
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