児童三手当

子どもに対する手当

名称 児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当
対象者 高校生年代までの子(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 父母の離婚などにより父又は母親と生計をともにしていない児童の父又は母、あるいは親に代わってその児童を養育している方 心身に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者
月額

3歳未満
第1子・第2子:
    15,000円
第3子:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:
    10,000円
第3子:30,000円
(令和6年10月
      改定)

児童一人 
 10,740円~45,500円
児童二人
 16,120円~56,250円
三人目以降 
 二人の金額に、一人につき3,230円~6,450の加算
(令和6年4月改定)
1級 55,350円
2級 36,860円
(令和6年4月
     改定)
支給月 偶数月 5,7,9,11,1,3月 4,8,11月
制限 所得 なし

あり

(同居家族も含む)

あり

(同居家族も含む)

年齢 18歳の年度末まで

18歳の年度末まで

(一定の障がいがある児童は20歳まで)

20歳未満
その他 なし 施設入所、公的年金受給に制限あり 施設入所、公的年金受給に制限あり
継続
審査
原則不要
一部対象者のみ
6月現況届
毎年8月 現況届

毎年8月
所得状況届

※児童扶養手当が父子家庭の方も受給できるようになりました。また、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合にも受給できるようになりました。

 

児童手当

・申請者名義(父または母)の通帳

・申請者の健康保険証

・マイナンバーが確認できるもの

(請求者と配偶者の分)

・その他個々の状況により必要なもの

児童扶養手当

・戸籍謄本(申請者と子の記載があるもの)

・住民票謄本

・申請者名義の通帳

・申請者の年金手帳(年金種別、番号確認のため)

・マイナンバーが確認できるもの※請求者と子の分

・印鑑(認印)

特別児童扶養手当

・特別児童扶養手当認定診断書

※福祉介護課窓口に様式がございます。

・戸籍全部事項証明書(発行日付が1ヶ月以内のもの)

 ※申請者と子の記載があるもの

・住民票(発行日付が1ヶ月以内のもの)

 ※世帯全員の記載があるもの

・申請者名義の通帳(申請者は父母のうち所得が高い方)

・マイナンバーが確認できるもの

・印鑑(認印)

※ その他、障がいを持つ方やその家族の方への手当については、障がい者各種手当このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

※児童扶養手当の詳しい制度については、山形県のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

※特別児童扶養手当の詳しい制度については、山形県のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 役場での担当課は福祉介護課 福祉グループ TEL0238-42-6635 です。

 

手当の受給については役場での手続きが必要となります。手続きの方法や個別に必要になる書類等については、下記までご連絡ください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 健康子育て課 子育てグループ
TEL/ 0238‐42‐6671
MAIL/ メールによるお問い合わせ