子どもに対する手当
名称 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 特別児童扶養手当 | |
対象者 | 高校生年代までの子(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 | 父母の離婚などにより父又は母親と生計をともにしていない児童の父又は母、あるいは親に代わってその児童を養育している方 | 心身に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者 | |
月額 |
3歳未満 |
児童一人 10,740円~45,500円 児童二人 16,120円~56,250円 三人目以降 二人の金額に、一人につき3,230円~6,450の加算 (令和6年4月改定) |
1級 55,350円 2級 36,860円 (令和6年4月 改定) |
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支給月 | 偶数月 | 5,7,9,11,1,3月 | 4,8,11月 | |
制限 | 所得 | なし |
あり (同居家族も含む) |
あり (同居家族も含む) |
年齢 | 18歳の年度末まで |
18歳の年度末まで (一定の障がいがある児童は20歳まで) |
20歳未満 | |
その他 | なし | 施設入所、公的年金受給に制限あり | 施設入所、公的年金受給に制限あり | |
継続 審査 |
原則不要 一部対象者のみ 6月現況届 |
毎年8月 現況届 |
毎年8月 |
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※児童扶養手当が父子家庭の方も受給できるようになりました。また、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合にも受給できるようになりました。 |
児童手当 |
・申請者名義(父または母)の通帳 ・申請者の健康保険証 ・マイナンバーが確認できるもの (請求者と配偶者の分) ・その他個々の状況により必要なもの |
児童扶養手当 |
・戸籍謄本(申請者と子の記載があるもの) ・住民票謄本 ・申請者名義の通帳 ・申請者の年金手帳(年金種別、番号確認のため) ・マイナンバーが確認できるもの※請求者と子の分 ・印鑑(認印) |
特別児童扶養手当 |
・特別児童扶養手当認定診断書 ※福祉介護課窓口に様式がございます。 ・戸籍全部事項証明書(発行日付が1ヶ月以内のもの) ※申請者と子の記載があるもの ・住民票(発行日付が1ヶ月以内のもの) ※世帯全員の記載があるもの ・申請者名義の通帳(申請者は父母のうち所得が高い方) ・マイナンバーが確認できるもの ・印鑑(認印) |
※ その他、障がいを持つ方やその家族の方への手当については、障がい者各種手当をご覧ください。
※児童扶養手当の詳しい制度については、山形県のHPをご覧ください。
※特別児童扶養手当の詳しい制度については、山形県のHPをご覧ください。
役場での担当課は福祉介護課 福祉グループ TEL0238-42-6635 です。
手当の受給については役場での手続きが必要となります。手続きの方法や個別に必要になる書類等については、下記までご連絡ください。