児童手当法の改正により令和6年10月分(12月支給分)から制度内容が下記のとおり変更となりました。
1.所得制限の撤廃
2.支給対象年齢の拡大(高校生年代まで延長)
3.多子加算算定対象を大学生年代まで拡大(※1)
4.第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
5.支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
(※1)算定の対象となるのは、大学等の進学を問わず、父母等に経済的負担がある場合とな
ります。
大学生年代のお子さんは3人以上のお子さんを養育している場合に「多子加算の算定
対象」となりますが支給対象とはなりません。
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学校修了前までの子(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
高校生年代までの子(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
【児童手当】 |
〇3歳未満 |
第3子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末までの子 |
22歳到達後の最初の年度末までの子 |
支給回数 |
年3回:10月・2月・6月 |
年6回:偶数月 |
①現在児童手当等を受給中の方
原則手続き不要です。
現在児童手当や特例給付を受給されている方や、中学生以下のお子さんと高校生年代のお子さんの両方を養育している方については、申請不要で増額となります。
※大学生年代のお子さんを含めて養育しているお子さんが3人以上いる方については監護状況を確認する必要がありますので「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。
②現在児童手当等を受給していない方
次のいずれかに該当する方は、新規申請が必要です。
・高校生年代のお子さんのみを養育されている方
・所得上限限度額超過により、現在児童手当等が支給されていない方
所得制限は撤廃されますが、請求者は、制度改正前と同様児童の父母等のうち前年の所
得の高い方です。
公務員の方は勤務先への請求となります。
【申請に必要なもの】
・認定請求書
・振込先の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
・健康保険証の写し(3歳未満のお子さんがいる場合)
・マイナンバーがわかるもの(配偶者が町外在住の場合のみ)
・その他個々の状況により必要なもの
高校生年代以下のお子さんと別居している方
・別居監護申立書
お子さんが請求者と違う居住地にお住まいの場合に必要です。
お子さんが町外に居住している場合には、お子さんのマイナンバーカードがわかるもの
の写しを添付ください。
大学生年代のお子さんを養育しており、第3子加算対象となる方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
19歳から22歳のお子さんに対しての監護状態を確認する必要があります。
なお、お子さんが町外に居住している場合には、お子さんのマイナンバーがわかるもの
の写しを添付ください。
上記のように世帯の状況によって手続が違います。ご確認いただき申請してください。
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児童の状況(令和7年3月末日現在までの年齢) |
手続き |
手続き方法 |
手当受給中の場合 |
0~15歳のお子さんのみ養育している |
不要 |
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0~15歳のお子さんと16~18歳のお子さんを養育している |
不要 |
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19~22歳のお子さんがいて、きょうだいの人数が3人以上である |
必要 |
確認書(※2)の提出 |
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令和6年9月末現在で特例給付を受給中である |
不要 |
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手当を受給していない場合 |
16~18歳のお子さんがいる |
必要 |
新規申請 |
令和6年9月末現在で所得額制限超過により手当を受給していない |
必要 |
新規申請 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(※2)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)
令和7年3月31日(月)まで
※令和6年11月11日(月)まで申請していただくと12月10日に支給します。
※受付期間中に申請いただくと令和6年10月分まで遡っての支給となります。
※令和7年4月以降に手続きした場合は、遡ることはできません。申請があった月の翌月
分からの支給となります。
郵送又は健康子育て課 子育てグループ(役場1階 1番窓口)へ持参ください。
対象となるお子さんがいる場合でも町外に住民登録している等で現状が把握できない場合がありますので、申請の必要の有無についてご確認ください。
詳細は下記へお問い合わせください。
こども家庭庁より児童手当の抜本的拡充に関するリーフレット
・保護者向け
・中高生向け