令和6年度の幼児施設の利用者負担額(副食費)についてお知らせします。
幼児教育・保育の無償化により、保育所・認定こども園・幼稚園(新制度)は、3~5才児の利用者負担額(保育料)は無償となっています。
※無償化の対象経費は保育料・入園料等のみで、給食費などは引き続き保護者の負担です。
副食費算定の主なポイントは下記のとおりです。
年収360万円未満相当(1号第3階層、2号第4階層の一部まで)の世帯においては、第1子から免除となります。
◇幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
年少から小学校3年生までの範囲内において、多子軽減を行います。
第1子・・・全額負担 第2子・・・全額負担 第3子・・・無料(免除)
※市町村民税所得割税額が77,100円以下の世帯の場合は、上記に関わらず多子軽減に係る年齢制限が無く、最年長の子どもから順に多子カウントを行います。
◇保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業
年少から就学前までの範囲内において、幼児施設に入園している最年長の子どもから順に、2人目以降の子どもが保育所、認定こども園等を利用している場合
第1子・・・全額負担 第2子・・・全額負担 第3子・・・無料(免除)
※市町村民税所得割税額が57,700円未満の世帯の方は、上記に関わらず多子軽減に係る年齢制限なく、最年長のお子さんから順多子カウントを行います。ただし、市町村民税所得割税額が77,101円未満の世帯の方のうち、ひとり親世帯の方は、第4階層の第1子から無料(免除)となります。