令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が始まります
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3~5歳児の利用料が無償化されます。
0~2歳児は、住民税非課税世帯が無償化の対象となります。
【幼稚園・保育所・認定こども園等】
●3~5歳児の場合
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育等)を利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
●0~2歳児の場合
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育等)を利用する子どもが属する世帯のうち、住民税非課税世帯が無償化の対象です。
◎通園送迎費、食材料費、行事費等は、今まで同様、保護者負担です。
◎保育所、認定こども園(保育認定)の3~5歳児の副食費はこれまで保育料に含みましたが、保育料が無償化のため、副食費のみ実費徴収となります。
◎年収360万未満相当世帯の子ども・第3子以降の子どもは、副食費の免除があります。
(多子の算定基準については、基本的にこれまでの保育料の多子減免と同じ取り扱いとします。)
【幼稚園の預かり保育】
幼稚園・認定こども園(教育認定)在園児が保育の必要性の認定を受けた場合、実態に応じて預かり保育が月額11,300円までの範囲で無償となります。
(450円×利用日数が月額上限となります。)
【認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター】
●3~5歳児の場合
保育の必要性の認定を受けた場合、月額37,000円までの利用料が無償となります。
●0~2歳児の場合
保育の必要性の認定を受けた場合、住民税非課税世帯のみ月額42,000円までの利用料が無償となります。
◎認可保育所・認定こども園・幼稚園在園児は、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポートセンターの無償化対象外です。
【幼児教育・保育の無償化の内容】
【無償化のための認定手続き】
施設種別・ サービス |
施設名(町内) |
申請方法 |
提出書類 |
保 育 所 |
小松保育所 美女木げんき保育園 あおぞら保育園 保育園パステルファミリー |
不要です。 |
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認定こども園 |
認定こども園小松幼稚園 |
教育認定の預かり保育利用者で、保育の必要性のある方は、施設を通して申請してください。 |
●申請書 ●保育の必要性が確認できる書類 (就労証明書など) |
幼 稚 園 |
北斗幼稚園 美郷幼稚園 |
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認可外保育施設 |
公立置賜総合病院内保育所 川西湖山病院内保育所 |
町健康子育て課への申請が必要です。ご希望の方はお問い合せください。 【対象者】 認可保育所などの在園児以外で、保育の必要性のある方 |
●申請書 ●保育の必要性が確認できる書類 (就労証明書など) |
一時預かり |
小松保育所 子育て支援センター |
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病 児 保 育 |
美女木げんき保育園 「げんきルーム」 |
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ファミリー・サポート・センター |
子育て支援センター |
※町外施設を利用されている方は、町健康子育て課または各施設へお問い合わせください。
◎「保育の必要性」とは
次のいずれかに該当すると「保育の必要性」があると認定されます。
事由 |
認定基準 |
就 労 |
仕事のため保育ができない(月64時間以上就労) |
妊娠・出産 |
出産の前後のため保育ができない |
疾病・障がい |
病気、負傷、心身に障がいがあり、保育ができない |
介 護 など |
家庭に介護が必要な人や病人、心身に障がいのある人がおり、常に介護・看護のため、保育ができない |
災 害 復 旧 |
火災、風水害や地震等の復旧の間、保育ができない |
求 職 活 動 |
求職活動を行っているため保育ができない |
就 学 |
就学のため保育ができない |
そ の 他 |
上記に類する状態として町長が認める場合 |
[案内チラシ]
幼児教育・保育の無償化制度 ./seido.pdf(391KB)
幼児教育・保育の無償化の主な例 ./rei.pdf(122KB)
認可保育所、認定こども園(保育認定)利用の方 ./hoiku.pdf(79KB)
新制度幼稚園、認定こども園(教育認定)利用の方 ./kyouiku.pdf(78KB)
新制度幼稚園等預かり保育利用の方 ./azukari.pdf(431KB)
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター利用の方