交通事故など第三者の行為でけがをした場合の医療は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、加害者に支払い能力がなかったり、弁償が不十分なときは、国保で診療を受けることができます。国保で医療費を一時立て替え、後で加害者に請求します。
※ 示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。示談の前に必ず国保に届け出をしてください。
◆事故にあったら
交通事故にあい、国保を使って診療を受ける場合は、警察に届け出て「事故証明書(※1)」をもらい、その事故証明書と印鑑、被保険者証を持参のうえ、国保の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
(※1)「事故証明書」は、事故が起きたという事実を証明する書類です。事故発生の日時、場所、当事者の氏名などが記載されています。警察に届け出を行ったあとに申請すると、各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。通常は、保険会社の担当者が取付を行うため、ご自身で取付ける必要はありません。
各種様式については、山形県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしてください。