国保の加入・喪失

◆国保の加入者

 職場の健康保険の加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人以外は、すべて国保の加入者(被保険者)となります。

◆保険証の交付

 加入届出時に、個人単位の保険証(カードタイプ)が交付されます。

◆外国人も加入者

 外国人登録をし、1年以上日本に滞在していると認められた人は加入できます。

◆国保への加入日

 (1) 他市区町村から転入してきた日
 (2) 職場の健康保険をやめた日
 (3) 子どが生まれた日
 (4) 生活保護を受けなくなった日

 ※ 加入の届け出が遅れると、被保険者となった時点(届け出日ではなく)までさかのぼり保険税を納めなければなりません。

◆国保の喪失日

 (1) 他市区町村へ転出した日の翌日
 (2) 職場の健康保険に加入した日の翌日
 (3) 死亡した日の翌日
 (4) 生活保護を受け始めた日
 (5) 後期高齢者医療制度に加入した日の翌日


 ※ 脱退の届け出が遅れると、保険税や医療費がさかのぼって精算となる場合があります。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 年金保険グループ
TEL/ 0238‐42‐2114
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