◆国保の加入者
職場の健康保険の加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人以外は、すべて国保の加入者(被保険者)となります。
◆保険証の交付
加入届出時に、個人単位の保険証(カードタイプ)が交付されます。
◆外国人も加入者
外国人登録をし、1年以上日本に滞在していると認められた人は加入できます。
◆国保への加入日
(1) 他市区町村から転入してきた日
(2) 職場の健康保険をやめた日
(3) 子どが生まれた日
(4) 生活保護を受けなくなった日
※ 加入の届け出が遅れると、被保険者となった時点(届け出日ではなく)までさかのぼり保険税を納めなければなりません。
◆国保の喪失日
(1) 他市区町村へ転出した日の翌日
(2) 職場の健康保険に加入した日の翌日
(3) 死亡した日の翌日
(4) 生活保護を受け始めた日
(5) 後期高齢者医療制度に加入した日の翌日
※ 脱退の届け出が遅れると、保険税や医療費がさかのぼって精算となる場合があります。