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70歳から74歳までの医療費の負担割合

70歳から74歳までの方の窓口負担は2割又は3割となっています。
詳しくは、次のとおりとなります。

70歳の誕生日を迎える方

70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担が2割になります。

※現役並み所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
 

現役並み所得がある方とは

 同一世帯に住民税課税所得(※)が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる人。ただし、70~74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となります。

 また、同一世帯に後期高齢者医療保険制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得(※)145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行する人)も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様になります。

※課税年度の前年12月31日に世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保被保険者がいる場合は、調整控除後の金額となります。

●昭和20年1月2日以降生まれの70~74歳の国保被保険者がいる世帯のうち、70~74歳の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 年金保険グループ
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