(1)従来の保険証は、令和6年12月2日以降は新規発行されなくなります。
・国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日以降新規発行されなくなります。
・すでに発行済みの保険証は、原則令和7年7月31日まで引き続き使用することが可能です。
※国民健康保険以外の社会保険等の保険証の有効期限については、職場又は各保険者へお問合せください。
(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもできます。
・マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、利用いただくことが可能です。
(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、新規加入手続きの際に資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
※現在保険証をお持ちの方は、有効期限到来の際に交付します。
(2)マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
・新規に国民健康保険へ加入の届け出をされた場合や資格情報における変更の届け出があった場合に「資格情報のお知らせ」を交付します。
・オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
※マイナ保険証を保有している方は原則として資格確認書の交付を受けることはできません。
・マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。