国民健康保険制度では、加入者の中に介護保険2号被保険者(40歳以上64歳まで)の方がいる世帯については、医療給付費分、後期高齢者支援金分のほかに、介護納付金分を加えた金額が国民健康保険税の税額になります。
ただし、介護保険2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請により対象者にかかる国民健康保険税のうち介護納付金分の納付が免除されます。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条、171条
国民健康保険法施行規則第5条の4
・40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
・すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
・入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
・40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
1.介護保険法施行法第111条第1項(適用除外に関する経過措置)該当・非該当届(59KB)
2.障害福祉サービス受給者証の写し
3.世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
4.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定
する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援を受けて入所している身体障害
者に限る)
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定
する障害者支援施設(生活介護を行う施設に身体障害者福祉法第18条第2項の規定に
より入所している身体障害者に限る)
3.児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
4.児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(該当指定に係る治療等を
行う病床に限る)
5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6.国立及び国立以外のハンセン病療養所
7.生活保護法に規定する救護施設
8.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要
な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ居宅におい
て介護を受けることが困難な者を入所させ、該当者に対し必要な介護を提供するも
のに限る)
9.障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所
している身体障害者または知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に
係るものに限る)
10.障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所
支援に限る)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る)
11.障害者総合支援に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行う
ものに限る)