高額療養費の申請手続きを簡素化することができる世帯の対象年齢を拡充します。令和5年1月診療分(4月通知分)から、70歳未満の方も対象となります。
支給申請を初回のみとし2回目以降申請が不要となり、高額療養費は指定された口座に自動振り込みとなります。
以下の要件を満たす世帯となります。
(1)国民健康保険税の滞納がない
※世帯状況は、診療月の初日で判断します。
※上記の要件を満たしていても、医療機関が実施する事業などにより自己負担額が減免さ
れている場合など、その都度、領収書の確認が必要なときは、適用できない場合があり
ます。
対象世帯には、町から「国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申請書」を送付いたしますので、ご記入のうえ、郵送又は窓口へご提出ください。
高額療養費の支給簡素化を行うにあたり、以下の事項に同意いただきます。
・医療費の一部負担金支払いについて、川西町から医療機関へ照会すること
・医療費の一部負担金が未払いだった場合は、支給済みの高額療養費を返還すること
・支給済みの高額療養費の金額が減額となった場合は、減額された金額を返還すること
・再審査等で支給済みの支給額に変更が生じた場合は、次回以降の支給額で調整される
こと
高額療養費は、指定の口座に自動振込となります。支給金額や振込日は、「支給決定通知」の発送をもってお知らせいたします。支給がない場合は、通知等の送付はありません。
対象世帯の要件を満たさなくなった場合は、支給申請簡素化は解除(取消し)となります。解除となった場合は、以後の高額療養費については該当月ごとの申請が必要となります。
また、支給申請簡素化の解除(取消し)を希望される場合は、解除の届出をしてください。
1.世帯主が変わった場合や被保険者証の記号番号が変更になった場合は、新たに申請手
続きが必要です。
2.指定された金融機関の口座に高額療養費が入金できなかった場合は、速やかに口座変
更の手続きをお願いします。
3.第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、ご
連絡をお願いします。
4.75歳到達により、後期高齢者医療制度に移行した場合には、別途後期高齢者医療制度
において、高額療養費の手続きが必要となります。