病気やけがの療養のため働けなくなったときに、本人やその家族の生活を守るために設けられている公的な制度です。
①国保加入者のうち被用者(雇われており、給与の支払いを受けている人)
●被用者として該当:アルバイト・パート従業員・家族営業で給与を受ける者
青色事業専従者
●非該当:自営業者・フリーランス
②新型コロナウイルスに感染又は感染の疑いがあり、休業を余儀なくされた人
出勤できなくなった日から3日を経過した日から、出勤できるようになった日までのうち、就労すべきであった期間
※ただし、給与の支払いがあった期間は除く。給与の支払額が算定される傷病手当金の金額より少ないときは差額を支給します。
1日につき (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
なお、申請のできる期間は労務に服することのできなかった日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。