「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月に公布され、「施行日政令」と「2割負担の基準等の政令」が令和4年1月に公布されたことにより、後期高齢者医療における窓口負担割合が令和4年10月1日から見直されます。
後期高齢者医療制度の被保険者で、現役並み所得者(3割負担)を除く、一定以上所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割となります。
窓口負担割合見直しの詳細については、国が示した以下の資料をご確認ください。
(1)後期高齢者の窓口負担割合見直しについて(概要)(PDF)(654KB)
(3)2割の対象となる所得基準の考え方(PDF)(486KB)
(4)見直しに併せて行う配慮措置の考え方(PDF)(296KB)