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介護保険で利用できるサービス

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介護保険で利用できるサービス

介護保険で利用できるサービス

介護保険には、その方の生活の課題や目標に対応するためさまざまなサービスがあります。自分の目標やどんな生活を送りたいかをケアマネジャーさんに積極的に相談しましょう。

詳しくはこちらPDFファイル(349KB)をご覧ください。

 

在宅サービス ~自宅を中心に利用するサービス~

【訪問を受けて利用するサービス】

●訪問介護

ホームヘルパーに自宅などに訪問してもらい、入浴・食事などの身体介護や調理・洗濯などの生活援助が受けられます。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

※要支援1・2の方については、訪問型サービスとして町が行う介護予防・生活支援サービス事業で提供されます。

●訪問入浴介護

自宅の風呂での入浴が困難な方が、介護職員と看護職員に移動入浴車で自宅などに訪問してもらい、入浴の介助(支援)が受けられます。

●訪問リハビリテーション

主治医が自宅での機能回復訓練が必要と認めた場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等に自宅などに訪問してもらい、リハビリテーションを受けられます。

●訪問看護

疾患等があり医療的処置が必要で、主治医が必要と認めた場合に、看護師に自宅などに訪問してもらい、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診療の補助を受けられます。

●居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに自宅などに訪問してもらい、療養上の管理や指導を受けられます。

 

【施設に通って利用するサービス】

●通所介護

通所介護施設に通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。

※要支援1・2の方については、通所型サービスとして町が行う介護予防・生活支援サービス事業で提供されます。

●通所リハビリテーション

介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを受けられます。また、介護予防(要支援)の方は利用者の目標に応じ、「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」の選択的サービスを受けられます。

 

【施設に短期間入所して受けるサービス(ショートステイ)】

●短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間宿泊して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

●短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで日常生活上の支援やリハビリテーションなどが受けられます。

 

【福祉用具を利用するサービス】

●福祉用具貸与

日常生活の自立や介護を助けるための福祉用具のレンタルが受けられます。

○手すり★          

○歩行器

○スロープ         

○歩行補助つえ

○車いす           

○車いす付属品

○特殊寝台(介護用ベッド)  

○特殊寝台付属品

○床ずれ防止用具(マット等) 

○体位変換器

○認知症老人はいかい感知機器 

○移動用リフト(つり具を除く)

○自動排泄処理装置(原則要介護4・5の方。尿のみ吸引するものについては要介護3以下の方も対象。)

※要支援1・2および要介護1の方は、原則としての福祉用具のみが給付対象となります

 

●特定福祉用具販売(福祉用具購入費支給)

下記の福祉用具を都道府県などの指定事業者から購入した場合、申請により費用の9割~7割(本人の負担割合分以外)が後から支給されます。(購入事業者や申請書等の作成につきましては、必ず購入する前に担当のケアマネジャーにご相談ください。)

○腰掛便座(ポータブルトイレ)      

○簡易浴槽

○入浴補助用具(シャワー椅子 等)    

○移動用リフトのつり具の部分

○自動排泄処理装置の交換可能部品

〇排泄予測支援機器

〇固定用スロープ(R6~)

〇歩行器(歩行車を除く)(R6~)

〇単点杖(松葉杖を除く)(R6~)

〇多点杖(R6~)

※令和6年4月より、〇固定用スロープ、〇歩行器(歩行車を除く)、〇単点杖(松葉杖を除く)、〇多点杖の4種類は、「貸与」か「購入」かを選択できます。ケアマネジャー等専門職の説明・提案を受け、よく検討して決めましょう。

   

【住宅環境を整備するサービス】

●住宅改修費支給 事前の申請が必要です!まずはケアマネジャーに相談しましょう。

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、申請により20万円分を上限とした費用の9割~7割(本人の負担割合分以外)が後から支給されます。

介護保険でできる住宅改修の例*

○廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの取り付け」

○「段差解消」のためのスロープ設置など

○すべり防止や移動の円滑化などのための「床または通路面の材質の変更」

○開き戸から引き戸などへの「扉の取り換え」「扉の撤去」「性能の変更」

○和式便器から洋式便器などへの「便器の取り換え」

×対象にならない工事*

×新築、増築、老朽化等によるリフォーム工事

×事前申請なしに工事を行ってしまったもの

×店舗や作業場など居住部分でない場所の工事

施設サービス ~施設に入所し利用するサービス~                                                         ※要支援1・2の方は利用できません。

【施設に入所して利用するサービス】

●介護老人福祉施設

常時介護が必要で自宅等での生活が困難な方が入所し、日常生活上の世話や介護が受けられます。※新規入所できるのは、原則として要介護3~5の方です。

●介護老人保健施設

状態が安定している方が在宅復帰できるよう、医学的な管理のもとでリハビリテーションや介護を受けられます。

●介護医療院

慢性的疾病等で長期の療養を必要とする方のための施設で、医療と日常生活上の介護を一体的に受けられます。

 

地域密着型サービス ~川西町が指定する、川西町民のためのサービス~

【住み慣れた地域で利用するサービス】

※原則として川西町のサービスのみ利用できます。

●小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊のサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

●認知症対応型通所介護

認知症のある方が、食事や入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、専門的なケアなどのサービスを日帰りで受けられます。

●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症のある方が共同生活を行う住居において入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けられます。

●地域密着型通所介護

定員18人以下の小規模な通所介護施設で、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けられます。

 

市町村特別給付 ~川西町が独自に実施する川西町民のためのサービス~

●紙おむつ購入費給付事業

★申請書はこちらPDFファイル(67KB)

★説明はこちらPDFファイル(190KB)

【対象者】以下の要件をすべて満たす、在宅65歳以上の高齢者

(療養病床を除く病院および診療所に入院中の方を含む)

(1)川西町に居住していること。

(2)常時失禁状態、または認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上であること。

(3)要介護2以上であること。

ただし、要介護2の方は上記(2)の要件の双方を満たしていること。

(4)生活保護を受給している者でないこと。

【内 容】

町が指定する町内の販売店で紙おむつを購入できる利用券(1月あたり3,500円を支給上限とし、その1割は利用者負担とします。)を、3か月分ずつ年4回に分けて支給します。

申請:川西町福祉介護課 介護グループ(TEL 0238-42-6638)

※申請手続は、別居や町外在住の家族の方も可能です。


   


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 福祉介護課 介護グループ
TEL/ 0238‐42‐6638
MAIL/ メールによるお問い合わせ