介護が必要とならないためには、早いうちから介護予防に取り組むことが大切です。「川西町介護予防・日常生活支援総合事業」は、65歳以上のすべての方を対象とした、地域全体で高齢者を支え、高齢者の方も自らの持つ能力をできるだけ活かして、要介護状態になることを予防するための事業です。利用者の心身の状態などに合わせて「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つに大きく分かれています。
介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービスは、「要支援1・2」の認定を受けている方および「基本チェックリストを受けて生活機能の低下が見られると判定された方(事業対象者)」が利用できます。
●訪問型サービス
・訪問型サービス(従来相当型)
既存の介護保険サービス事業者による、これまでの介護予防訪問介護に相当するサービスです。有資格の訪問介護員による身体介護・生活援助サービスが受けられます。
・訪問型サービス(基準緩和型)
町で実施する研修等を受講した方等による生活援助サービスを受けられます。
・訪問型サービス(短期集中型)
生活機能の向上(運動器機能、口腔機能、低栄養の改善)を目的とした、管理栄養士・理学療法士・歯科衛生士等、専門職による3か月程度の短期集中訪問指導を受けられます。
●通所型サービス
・通所型サービス(従来相当型)
既存の介護保険サービス事業者による、これまでの介護予防通所介護に相当するサービスです。日常生活支援や機能訓練を目的とするサービスが受けられます。
・通所型サービス(基準緩和型)
「そよ風サロン(そよ風の森)」
事業所とボランティアの補助による運動、レクリエーション活動、交流等による介護予防を目的とした通所サービスを受けられます。(入浴介助サービスはありません。)
・通所型サービス(住民主体の通いの場)
住民の方が主体となる、体操や茶話会、交流による介護予防を目的とした通いの場の提供です。
一般介護予防事業
一般介護予防事業は、65歳以上で原則として要介護・要支援認定を受けていない方が利用できます。 川西町では様々なメニューを実施しています。開催時期・内容などは町報等でお知らせを行っています。
事業により、事前の申し込みが必要だったり、実費の一部を負担していただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。
介護事業所向けデータ
・川西町介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和6年4月施行版)(232KB)
・川西町介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和6年6月施行版)(300KB)
※取り込む際はcsvデータに変換してご使用ください。