川西町では、社会福祉の増進を図るために次のような医療費助成を行っています。
(※医療機関の適正受診にご協力ください)
制度 | 【1】 重度心身障がい(児)者医療 | 【2】 子育て支援医療 | 【3】 ひとり親家庭等医療 | ||
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対象者 | 次のいずれかに該当する方が対象になります。 (1)身体障害者手帳1,2級 を所持する方 (2)療育手帳Aを所持する方 (3)精神障害者保健福祉 手帳1級を所持する方 (4)国民年金障害等級1級 の障害基礎年金の受給権 がある方 (5)精神に障害がある方 で、恩給法の特別項症及 び第1項症、その他公的年 金各法の障害等級1級の 受給権のある方 (6)特別児童扶養手当1級 を受給している方 ※ただし、本人の町民税所得割が235,000円を超えている場合は対象になりません。 ※就学前乳幼児は対象から除きます。 |
川西町在住の0歳児から高校生相当(18歳になりはじめて迎える3月31日まで)まで※ただし、重度心身障がい(児)者医療もしくはひとり親家庭等医療の受給者は、対象から除きます。 |
次のいずれかに該当する方が対象になります。 (1)母子家庭または父子家庭世帯の親と18歳以下の児童 (2)両親のいない18歳以下の児童 ※ただし、下記の2つの要件を満たしていることが求められます。 (ア)親の前年の所得に所得税が課税されていないこと (イ)親が就労等により児童を扶養していること ※特別な理由により就労が困難な場合も受給対象になります。 下記注1)参照 ※就学前乳幼児は対象から除きます。 |
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※生活保護を受けている方、また学校保健等による公費負担がある場合は対象になりません。 | |||||
医療機関窓口での自己負担 | 対象者本人もしくは扶養 者の前年の所得に対する所 得税の有無で、自己負担が 決まります。 (1)所得税が無しの方 自己負担はありません。 (2)所得税が有りの方 医療費の1割が自己負担になります。 ※自己負担限度額は次の通りです。 ・医療機関、薬局、訪問 看護 ステーションごとに14,000円/月 (年間上限144,000円) ・入院は57,600円/月(多数回44,400円) |
自己負担はありません。 | 自己負担はありません。 | ||
入院時の食事療養費や保険診療でないものは助成の対象外になります。 | |||||
助成方法 | 医療機関窓口で健康保険証と一緒に医療証を提示します。 | ||||
受付窓口 | 役場住民課窓口 | ||||
手続きに必要なもの | (1)健康保険証 (2)障がいの程度を証明する書類 |
(1)お子さんの健康保険証 |
(1)対象となる方の健康保険証 (2)親が就労していることを証明する書類(国保の方のみ) |
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※1月2日以降に転入された方は、本人または扶養者の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)が必要となる場合があります。 |
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医療証の更新 | 毎年7月1日更新 | (1)0歳から小学生: 誕生月の翌月1日(小学6年生は小学校を卒業する年の3月31日が有効期限です。) (2)中学生:更新なし (3)高校生相当:更新なし |
毎年7月1日更新 | ||
届出が必要なとき | (1)住所・氏名等に変更があったとき (2)加入している健康保険に変更があったとき・・・新しい保険証を持参してください。 (3)受給資格がなくなったとき(転出、死亡等)・・・ひとり親家庭等医療の受給者は、扶養するお子さんの就労も受給資格喪失理由の一つになります。 (4)医療証を紛失、破損したとき・・・「再交付申請」が必要です。保険証・印鑑を持参ください。 (5)交通事故等、第三者の行為によって生じた治療を受けたとき |
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県外で受診したとき | 県外で受診した場合は、いったん医療機関窓口で自己負担分をお支払いいただき、住民課窓口で「療養費支給申請」を行ってください。 【申請に必要なもの】 (1)領収書(診療点数が記載されているもの)(2)健康保険証 (3)印鑑(4)通帳 |
注1)特別な理由とは・・・(ひとり親医療)
(1)求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
(2)職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
(3)傷病により、長期間在宅での安静又は入院が必要な場合
(4)親族が傷病、障がいの状態又は要介護状態にあり、その方の介護を行わなければならない場合
なお、(1)~(4)に該当する場合は、申請書の他に証明書類等が必要になりますので下記までお問い合わせください。