児童三手当

子どもに対する手当

名称 児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当
対象者 中学校修了前の児童を養育している方 父母の離婚などにより父又は母親と生計をともにしていない児童の父又は母、あるいは親に代わってその児童を養育している方 心身に重度の障害がある20歳未満の児童を介護し、養育している父母又は養育者
月額 3歳未満
一律 15,000円
3歳以上小学校終了前
10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生
一律 10,000円
児童一人 
 10,180円~43,160円
児童二人
 15,280円~53,350円
三人目以降 
 二人の金額に、一人につき3,060円~6,110の加算
(令和2年4月改定)
1級 52,500円
2級 34,970円
(令和2年4月改定)
支給月 6,10,2月 5,7,9,11,1,3月 4,8,11月
制限 所得 あり

あり

(同居家族も含む)

あり

(同居家族も含む)

年齢 中学校修了前

18歳の年度末まで

(一定の障がいがある児童は20歳まで)

20歳未満
その他 なし 施設入所、公的年金受給に制限あり 施設入所、公的年金受給に制限あり
継続
審査
原則不要
一部対象者のみ6月現況届
毎年8月 現況届 毎年8月 所得状況届

※児童手当:児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人あたり月額5,000円を支給します。特例給付の所得上限限度額以上の場合は手当てが支給されません。
※児童扶養手当が父子家庭の方も受給できるようになりました。また、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合にも受給できるようになりました。

 

児童手当

・申請者名義(父または母)の通帳

・申請者の健康保険証

・マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)

(請求者と配偶者の分)

・印鑑(認印)

児童扶養手当

・戸籍謄本(申請者と子の記載があるもの)

・申請者名義の通帳

・申請者の年金手帳(年金種別、番号確認のため)

・マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)※請求者と子の分

・印鑑(認印)

特別児童扶養手当

・特別児童扶養手当認定診断書

※障がいにより様式が異なります。

※身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は診断書の提出を省略できる場合があります。

・戸籍謄本(申請者と子の記載があるもの)

・申請者名義の通帳

・マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)

・印鑑(認印)

※ その他、障がいを持つ方やその家族の方への手当については、障がい者各種手当をご覧ください。

※児童扶養手当の詳しい制度については、山形県のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

※特別児童扶養手当の詳しい制度については、山形県のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。役場での担当課は福祉介護課 福祉グループ TEL0238-42-6635 です。

 

手当の受給については役場での手続きが必要となります。手続きの方法や個別に必要になる書類等については、下記までご連絡ください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 健康子育て課 子育てグループ
TEL/ 0238‐42‐6671
MAIL/ メールによるお問い合わせ