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過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、川西町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象設備に係る固定資産税について3年間の課税免除の適用を受けることができます。

対象区域

川西町全域

適用期間

令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日

対象業種

・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業※
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業
 など)

※産業振興促進地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料
 として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売するこ
 とを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

主な要件

・所得税法または法人税法に規定する青色申告書を提出する個人または法人であること
・取得価格の合計額が次の表の区分の額以上であること 

対象業種 個人 法人の資本金規模
5,000万円以下 5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業 500万円 500万円 1,000万円 2,000万円
旅館業
農林水産物等販売業 500万円
情報サービス業等

 ※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ対象
 (土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含まれません。)

対象となる固定資産

租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であること。

・家屋:建物および附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
・償却資産:機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの
・土地:対象となる家屋の敷地部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を
 敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る)

課税免除対象期間

対象となる資産を取得した日以降、はじめて固定資産税が課税される年度から3年間

申請期限

個人の場合
 事業の用に供した日の属する年以後3年の各年それぞれ翌年の3月15日
法人の場合
 事業の用に供した日の属する年以後3年の各年それぞれ翌年の3月15日(事業の用に供
 した日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないと
 きは、当該申告書の提出期限)

※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の3月15日が期限となります。
 なお、2年目および3年目の申請は、課税免除申請書のみ提出してください。

提出書類

(1) 固定資産税課税免除申請書 PDF形式(112KB) Word形式(26KB)
(2) 法人税または所得税の確定申告書(別表1)の写し
  税務署の受付印影のあるもの。電子申告の場合は、受付印のかわりにデータ受付が
  完了したとわかるもの(受付番号が記載されたもの)を添付してください。
(3) 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(申告書別表16)
(4) 特別償却の償却限度額の計算に関する附表
  特別償却をしていない場合は、その理由書(任意様式)
(5) 償却資産明細書
  対象となる資産に一連番号を付けること。
(6) 事業所全体の見取図
  事業所全体の建物配置が記載されているもの
(7) 建物の平面図および登記簿の家屋図面(※対象に家屋が含まれる場合)
(8) 償却資産の配置図
  工場等の平面図に対象資産の配置を図示し、生産ラインを矢印で示すこと。その
  際、(5)に対応する一連番号を付けること。
(9) 土地・家屋に関する売買契約書または建築契約書、着工届の写しおよび登記簿の写し
 (※該当がある場合)
(10) 決算書
  当期分および前期分の貸借対照表、損益計算書等
(11) 生産高比較表(任意様式)
  当期分および前期分の月別売上の比較表
(12) 年次別建設計画書(任意様式)
  翌年度以降の3か年分
(13) 企業パンフレット等
  事業所の概要や製造品目等がわかるもの
(14) 確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている場合は、その理由書(任意様式)


〇 課税免除の決定は、書類審査および現地確認のちに行います。

関係リンク

過疎地域を対象とした税制措置等(総務省のホームページ)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 資産税担当
TEL/ 0238‐42‐6624
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