○町長等の事務引継ぎに関する規則
令和6年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条(第127条において準用する場合も含む。)の規定に基づき、町長及び副町長の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の事務引継)
第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の町長が後任の町長に事務を引き継ぐことができないため副町長に引き継ぐ場合において、副町長に事故があるとき、又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項若しくは第3項又は第252条の17の8の規定により町長の職務を代理する者又は臨時代理者(以下「町長職務代理者」という。)に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、後任の町長の就任前に副町長に引き継ぐことができるようになったときは、町長職務代理者は、直ちに副町長に事務を引き継がなければならない。
3 後任の町長が就任してもなお副町長に事故があり、又は欠けているときは、引継ぎを受けた町長職務代理者は、直ちに後任の町長に事務を引き継がなければならない。
(前任者の事故)
第4条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなった場合は、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 前任者が町長であるときは、副町長(副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、町長職務代理者)
(2) 前任者が副町長であるときは、町長(町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときは、町長職務代理者)
(立会者)
第5条 事務の引継ぎをする場合は、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。
(1) 町長の事務の引継ぎにあっては、副町長
(2) 副町長の事務の引継ぎにあっては、町長
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。