○川西町いじめ防止対策の推進に関する条例

令和5年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策について基本理念を定めるとともに、いじめの防止等の対策について基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 法 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)をいう。

(3) 学校 川西町立学校設置条例(昭和46年条例第7号)に規定する学校をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 児童等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童等を現に監護する者をいう。

(6) 町民 町内に居住する者又は町内に勤務し、若しくは通学する者並びに町内において事業活動を行う個人及び団体をいう。

(7) 関係機関等 児童相談所、警察署その他児童等のいじめの問題に関係する機関及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等の対策は、全ての児童等が安心して学校生活を送り様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずに、いじめが行われなくなるよう取り組まなければならない。

(いじめの禁止等)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

2 児童等は、命及び心の大切さ並びに尊さを実感し、いじめを行わず、互いを思いやり、いたわり合いながら、いじめのない明るい生活を送るよう努めるものとする。

(町及び教育委員会の責務)

第5条 町及び教育委員会は、国、県、学校及び町民と連携し、いじめの防止等に関し必要な施策を講じなければならない。

(学校及び教職員の責務)

第6条 学校及び教職員は、基本理念に基づき、当該学校に在籍する児童等の保護者、町民及び関係機関等との連携を図り、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、児童等の教育について第一義的に責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、町、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(町民及び関係機関等の役割)

第8条 町民及び関係機関等は、町が実施するいじめの防止等のための対策に協力するよう努めるものとする。

(基本方針)

第9条 町は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、川西町いじめ防止基本方針を定めるものとする。

(川西町いじめ問題対策連絡協議会の設置)

第10条 教育委員会は、法第14条第1項の規定により、川西町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、いじめの防止等の対策を推進するために必要な事項について協議を行う。

3 連絡協議会は、専門的な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

4 前各項に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(川西町いじめ問題専門委員会の設置)

第11条 教育委員会は、法第14条第3項及び法第28条第1項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、川西町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。

2 専門委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査を行う。

3 専門委員会は、専門的な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

4 前各項に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(川西町いじめ重大事態再調査委員会の設置)

第12条 町長は、法第30条第2項の規定により、川西町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

2 再調査委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。

3 再調査委員会は、専門的な知識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

4 前各項に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、町が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川西町いじめ問題対策連絡協議会設置条例の廃止)

2 川西町いじめ問題対策連絡協議会設置条例(平成28年条例第7号)は、廃止する。

川西町いじめ防止対策の推進に関する条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)