○川西町議会議員及び川西町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

令和4年12月1日

選管告示第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西町議会議員及び川西町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、川西町議会議員及び川西町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を委員会が候補者に交付することにより行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、使用又は作成の実績に基づいて作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第13号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書及び前条第2項の書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用等の公営について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

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川西町議会議員及び川西町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第28号

(令和4年12月1日施行)