○川西町農業集落排水処理施設区域水洗化等改造資金融資あっせん及び利子補給規程
平成9年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この規程は、川西町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)第2条に定める農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の区域(以下「処理区域」という。)内において、排水設備の設置又はくみ取り便所を水洗化に改造する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、その資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子の補給を行うことにより便所の水洗化の普及促進を図り、もって生活環境及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あっせんの方法)
第2条 融資あっせんは町長が行い、融資は町長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
第3条 削除
(保証人)
第4条 融資あっせんの対象者は、取扱金融機関が適当と認める連帯保証人を設定しなければならない。
(融資あっせんの資格要件)
第5条 融資あっせんを受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを具備していなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 自己資金だけでは、改造工事に要する費用を一時に負担することが困難であること。
(3) 町税及び農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成5年条例第14号)で規定する分担金を滞納していないこと。
(融資あっせん額)
第6条 改造資金融資のあっせん額は、1世帯100万円以内で町長が認定する額とする。ただし、便所の改造工事と排水設備工事の施工年度が異なる場合であっても、融資あっせんの合計額は1世帯につき100万円以内とする。
2 前項の融資あっせん額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
(融資あっせんの条件)
第7条 町長が融資あっせんを行う条件は、次に掲げるところによる。
(1) 利子補給の額 融資を受けた者が支払う利子の全額を町が補給する。
(2) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して最高50箇月以内とする。
(3) 償還方法 取扱金融機関から指定された日に毎月償還するものとし、毎月の元金償還は、1万円単位で行うものとする。
(4) 延滞利子 償還の延滞利子は、融資あっせんを受けた者の負担とする。
2 前項第1号に規定する利子補給の額及び方法は、町長と取扱金融機関において協議のうえ定める。
(融資あっせんの申請)
第8条 改造資金のあっせんを受けようとする者は、川西町農業集落排水処理施設区域水洗化等改造資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(融資の手続き等)
第10条 融資の実施は、条例第8条第2項に規定する工事の完了検査に合格した後に行うものとする。
2 融資を受けようとする者は、取扱金融機関に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 川西町農業集落排水処理施設区域水洗化等改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 町長が発行する川西町農業集落排水処理施設区域水洗化等改造工事検査確認通知書(別記様式第3号)
3 前項に定めるもののほか、貸付けの手続きについては、取扱金融機関の定めるところによるものとする。
(利子補給の取消し)
第11条 町長は、改造資金の融資を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、補給した利子の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(2) 融資を改造工事以外の用途に使用したとき。
3 前項の通知を受けた取扱金融機関は、当該融資の取消しを受けた者に対し、繰上償還、利子補給金返還の手続きをとるものとする。
(利子補給)
第12条 町長は、改造資金の融資を行った取扱金融機関に対し、当該金融機関から当該融資を受けた者が支払う利子の全額を補給するものとする。
2 利子補給は、町長と取扱金融機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
3 取扱金融機関は、3月1日から8月31日までの期間に係る利子補給金については9月20日までに、9月1日から翌年の2月末日までの期間に係る利子補給金については3月20日までに、川西町農業集落排水処理施設区域水洗化等改造資金融資利子補給金計算書兼請求書(別記様式第6号)を、それぞれ町長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長と取扱金融機関が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第71号)
この規程は、公布の日から施行する。