○川西町過疎地域固定資産税課税免除条例
令和3年9月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「過疎計画」という。)において、当該過疎計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された本町の持続的発展を図ることを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条 町長は、法第24条の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「適用設備」という。)を取得等した者について、当該適用設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除を行うことができる。
2 前項の課税免除については、適用設備に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。
(1) 個人の納税義務者 適用設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(2) 法人の納税義務者 適用設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(適用設備を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(課税免除措置の承継)
第4条 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、適用設備が引き続き当該製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該適用設備に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(川西町過疎地域固定資産税課税免除条例の廃止)
2 川西町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成22年条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和3年3月31日以前に、旧条例に基づき行われた課税免除の決定は、なお従前の例による。