○川西町社会教育委員会議規則
令和3年6月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町社会教育条例(昭和49年条例第20号)第2条に規定する社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事項を記載した文書で各委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りででない。
(定例会議及び臨時会議)
第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、年3回とし、臨時会議は、必要に応じてこれを招集する。
(代表者)
第4条 会議に、代表及び副代表それぞれ一人を置く。
2 代表及び副代表は、委員の互選により定める。
3 代表及び副代表の任期は、委員の任期とする。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を行う。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。