○川西町商工業振興資金融資制度基金条例

令和2年8月21日

条例第12号

(設置)

第1条 町内の中小企業者(小規模事業者及び個人事業者を含む。)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障をきたし、山形県商工業振興資金融資制度中地域経済変動対策資金を利用した者に対して実施する支援事業の財源に充てるため、川西町商工業振興資金融資制度基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を基に予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業を実施するために必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町商工業振興資金融資制度基金条例

令和2年8月21日 条例第12号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和2年8月21日 条例第12号